○和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱
平成20年9月12日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭での移送が困難な高齢者等の病院等医療機関への通院のための外出支援として、高齢者等の福祉の向上に寄与するため高齢者等に対してタクシー利用料金(運賃)の一部を助成するための和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業(以下「事業」という。)のことに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者 本町に居住し、住民基本台帳に登録されている者であって、在宅の満年齢が65歳以上の者をいう。
(2) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)を経営する者が当該運送事業の用に供する自動車をいう。
(3) 外出支援タクシー事業者 タクシーを使用して行う一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、当該運送事業の役務の提供を行い、役務の利用者から次号に定める利用券を受け取り、換金を申し出ることができる事業者として町と契約を締結した者をいう。
(4) 利用券 和水町が本事業のために交付する和水町高齢者等外出支援タクシー利用券(様式第4号)をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該家庭(世帯)における移送、又は公共交通機関の利用が困難であり、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 高齢者のみの世帯に属する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条で規定する要支援及び要介護に認定された者若しくは介護保険法第140条の62の4第2号に規定する総合事業対象者
(3) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号(生活保護を受給している者、又は福祉年金受給者で住民税非課税世帯の者)・第2号(住民税非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得の合計額が80万円以下の者)
(4) 対象者の一親等の親族で自動車運転免許証を取得している者が和水町内に居住していない者
2 前項の規定に関らず、町長が特に必要と認める者は、この限りではない。
(利用券の利用資格の認定)
第4条 利用券の利用資格の認定を受けようとする対象者は、和水町高齢者等外出支援タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(交付台帳)
第5条 町長は、利用者証及び利用券の交付状況を明らかにするために、和水町高齢者等外出支援タクシー利用者証交付台帳(様式第7号)を備えるものとする。
(利用券)
第6条 利用券の券面額は、500円とする。
(利用券の交付)
第7条 町長は、利用資格者に対して利用券を交付するものとする。
2 利用券は、72枚交付するものとする。
3 利用券の再交付は行わないものとする。
(利用券の使用等)
第8条 利用者証の交付を受けた者(以下「利用資格者」という。)は、外出支援タクシー事業者が運行するタクシーを利用する場合には、当該利用者証を提示しなければならない。
2 利用券は、利用資格者が外出支援タクシー事業者が運行するタクシーを利用する場合においてのみ使用することができる。
3 利用券は、交換、譲渡及び売買してはならない。
4 利用券は、1回の利用につき、当該利用に係るタクシー利用料金(運賃)を超えない金額の範囲内で使用しなければならない。
5 利用資格者は、タクシー利用料金(運賃)から利用券の券面合計額を控除した額を負担するものとする。
(利用実績報告及び換金手続き)
第9条 外出支援タクシー事業者は、毎月10日までに、前月分の和水町高齢者等外出支援タクシー利用実績報告書(様式第5号(以下「実績報告書」という。))に利用資格者から受け取った利用券を添えて、提出しなければならない。
2 町長は、前項の実績報告書及び添付された利用券を審査し、適正であると認めた場合は外出支援タクシー事業者に対して、請求書の提出を求めるものとする。
3 町長は、前項の規定により、提出された請求書が正当であると認めたときは、請求のあった日から30日以内に請求金額に相当する額を支払うものとする。
(利用資格の喪失)
第10条 利用資格者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 第7条に規定する行為に違反したとき。
(3) 前各号のほか、利用者証又は利用券の不正使用をしたと町長が認めたとき。
2 前項の規定により資格を失ったときは、町長に対して、速やかに利用者証及び未使用の利用券を返還しなければならない。
(1) 前条第1項第1号に該当したとき。
(2) その他申請内容に変更が生じたとき。
(利用金の返還)
第12条 町長は、利用資格者が偽りその他の不正な手段によって利用者証及び利用券を取得し、又は使用したときは、その者に対して不正利用した利用券に相当する金額を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に規定するもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
2 和水町外出支援サービス事業実施要綱(平成18年和水町告示第32号)は、これを廃止する。
附則(平成24年告示第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第35号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。