○和水町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月18日

告示第9号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、和水町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(地域おこし協力隊の活動)

第2条 地域おこし協力隊は、地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 移住定住の促進に関する推進活動

(2) 観光、特産品その他地域資源の発掘及び商品開発並びに流通販売の促進に関する企画支援活動

(3) 農林水産業の振興に関する支援活動

(4) 地域コミュニティの維持に関する支援活動

(5) インターネット等を活用した地域の魅力等の情報発信活動

(6) 伝統文化等の伝承及び地域行事に関する支援活動

(7) スポーツ又は文化財等に関する支援活動

(8) その他地域活性化に係る活動で町長が必要と認める活動

(隊員の委嘱)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。ただし、雇用契約は存在しないものとする。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町へ移し、住民票を異動させることができる者(隊員となる前に既に本町に定住及び定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)を除く。)

(2) 地域協力活動の遂行に必要な知識及び技能を有する者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲及び熱意があり、積極的に地域協力活動に従事できる者

(4) 隊員としての活動終了後も本町に定住し、就業し、又は起業しようとする意欲がある者

(5) 普通自動車運転免許を有している者又は委嘱後3箇月以内に取得する見込みの者

2 前項の規定により隊員となることが決定した者は、その決定の日から委嘱の日までの間に本町に住民票を異動するものとする。

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中で委嘱する場合の任期は、委嘱する日の属する年度の3月31日までとする。

2 前項の委嘱期間が終了した隊員の任期については、最初に委嘱した日から起算して3年を経過する日までの期間内で延長することができるものとする。ただし、隊員が産前産後又は育児のために地域協力活動を中断する期間(以下「育児等に係る活動中断期間」という。)が生じた場合は、1年を上限として、その期間を任期の算定から除くものとする。

3 前項の規定により任期を延長する場合は、年度ごとに委嘱するものとする。

(活動に関する経費)

第5条 町長は、隊員に対し、地域協力活動の対価として、別表に掲げる経費を予算の範囲内で支給する。

(活動報告)

第6条 隊員は、従事した地域協力活動の概要について、和水町地域おこし協力隊活動日報(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日報を添付の上、毎月5日までに前月分の地域協力活動の内容を和水町地域おこし協力隊活動月報(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(活動の休止及び再開)

第7条 隊員は、出産若しくは育児又は負傷若しくは疾病により連続して8日以上にわたり活動を休止しようとするときは、和水町地域おこし協力隊活動休止届(様式第3号)により町長に届け出て、承認を得なければならない。

2 前項の規定により活動の休止をしている期間については、当該隊員に対し、別表に掲げる経費を支払わない。

3 第1項の休止届を提出した隊員が活動を再開しようとするときは、和水町地域おこし協力隊活動再開届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(隊員の解職)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任期の途中であっても、委嘱を解くことができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は地域協力活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認めたとき。

(3) 隊員として不信行為があったとき、又は町の信用を著しく失墜させる行為があったとき。

(4) 協議なく生活の拠点を町外に移し、又は住民票を町外に異動させたとき。

(5) 自己の都合等により隊員から退任の願い出があったとき。

(退任の届出)

第9条 隊員は、任期の途中において、自己の都合により退任しようとするときは、和水町地域おこし協力隊退任届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(副業の許可)

第10条 隊員は、本町への移住に必要となる収入を得るために、隊員の業務に従事する上で支障のない範囲において、地域協力活動の延長としての営利活動を営むことができるものとする。

(秘密を守る義務)

第11条 隊員は、地域協力活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第12条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域協力活動に関する総合調整

(2) 地域協力活動に関する住民への周知

(3) 隊員の研修及び地域協力活動終了後の定住支援

(4) 地域協力活動に必要な住居、用具等の確保に係る支援

(5) その他町長が必要と認める事項

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月18日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和6年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 隊員の募集に係る手続その他の準備行為については、この要綱の施行の日前においても、この要綱の例により行うことができる。

別表(第5条、第7条関係)

区分

隊員の活動に係る経費

年度ごとの上限額

隊員の活動に要する経費

報償費等

報償費等

1人当たり280万円を超えない範囲

報償費等以外の活動に要する経費

報償費等以外の活動に要する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 住居、活動用車両等に要する経費

(2) 活動旅費等の移動に要する経費

(3) 作業道具・消耗品等に要する経費

(4) 情報発信等に要する経費

(5) 関係者間の調整・地域住民や関係者との意見交換・活動報告会等に要する経費

(6) 隊員の研修に要する経費

(7) 外部アドバイザーの招へいに要する経費

(8) 隊員が主体的に企画し、実施する地域おこしに資する取組に要する経費

(9) 定住に向けて必要となる活動に要する経費

(10) その他町長が必要と認める経費

1人当たり200万円を超えない範囲であって、報償費等との合計金額が480万円を超えない範囲

備考

1 年度の中途で委嘱された隊員の報償費等に係る上限額については、この表の年度ごとの上限額にかかわらず、次により算定した額とする。

年度の中途で委嘱された隊員の報償費等に係る上限額=月額230,000円を超えない金額×委嘱開始月から当該月が属する年度末月までの残月数

なお、年度の中途から活動を再開した隊員についても同様とし、この場合において、「算定式中の「委嘱開始月」を「活動を再開した日の属する月」と読み替える。

2 年度の中途で解職された隊員の報償費等に係る上限額については、この表の年度ごとの上限額にかかわらず、次により算定した額とする。

年度の中途で解嘱された隊員の報償費等に係る上限額=月額230,000円を超えない金額×委嘱開始月から解嘱された日の属する月数

なお、年度の中途で活動を休止した隊員についても同様とし、この場合において、算定式中の「解嘱された日の属する月」を「活動を休止した日の属する月」と読み替える。

3 委嘱された日又は任期の終了日が月の途中であるなど、月の活動日数が20日に満たない場合の報償費等の月額は日割り計算によるものとし、日額11,500円を超えない金額×当該月の活動日数により算定した額とする。なお、育児等に係る活動中断期間、出産若しくは育児又は負傷若しくは疾病により連続して8日以上にわたり活動休止した期間があった場合についても同様とする。

画像

画像

画像

画像

画像

和水町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月18日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)