○和水町職員の交通事故等に係る処分に関する基準

平成23年2月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この基準は、交通事故、交通違反、飲酒運転違反及び飲酒運転事故(以下「交通事故等」という。)を起した職員に対して、処分を行う場合の基準を定めるものとする。

(処分量定)

第2条 処分量定の基準は別表のとおりとする。

(報告)

第3条 別表で示す区分に限らず、全ての交通事故等の当事者となった職員は、町長へ速やかにその状況を報告書(様式第1号又は様式第2号)により報告しなければならない。

この訓令は、平成23年2月10日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

交通事故、交通違反の処分基準

区分

死亡

傷害

物損

傷害、物損がともにない場合

重度

軽度

ひき逃げ

免職又は停職

停職又は減給

停職、減給、又は戒告

戒告又は訓告

あて逃げ

無免許運転

スピード違反(30km/h以上)

上記以外の重大事故については、その内容により処分する。

飲酒運転違反又は飲酒運転事故の処分基準

区分

処分量定

飲酒運転で他人を死亡させたとき

免職

飲酒運転で他人に傷害を与えたとき

免職又は停職(事故後の必要な措置を講じなかった場合は、免職とする。)

飲酒運転で他人に物的損害を与えたとき

免職又は停職

飲酒運転で自ら負傷したとき

酒酔い運転で検挙されたとき

酒気帯び運転で検挙されたとき

停職又は減給

飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合

免職、停職又は減給

飲酒運転であることを知りながら、これに同乗した場合

同乗しない場合であっても飲酒運転であることを知りながら容認した場合

備考)

① 飲酒運転とは、酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。

② 処分を行うに際しては、事故等の状況、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

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和水町職員の交通事故等に係る処分に関する基準

平成23年2月10日 訓令第4号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年2月10日 訓令第4号
令和6年12月23日 訓令第7号