○和水町空き家バンク実施要綱

平成25年3月25日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町における空き家の有効活用を通して、和水町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 他の市区町村から本町に住所を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2) 定住 長期にわたり継続して本町を住所地として住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とし、地域の一員として自覚をもって生活する状態をいう。

(3) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(4) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(5) 空き家バンク 町内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望し登録する者に対し、紹介を行うシステムをいう。

(6) 協力事業者 空き家バンクに係る空き家の売買、賃貸借等の契約の代理又は媒介(以下「媒介等」という。)に当たり、本町と協定を締結した団体及びその構成員をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、空き家バンクを利用することができない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)

(2) 所有者の身分証明書の写し

(3) 空き家である建物及びその敷地となっている土地の登記事項証明書。ただし、当該空き家である建物が未登記である場合は、固定資産名寄帳兼課税台帳の写しをもって建物の登記事項証明書に代えることとする。

(4) 固定資産名寄帳兼課税台帳の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、登録番号を付して空き家バンク登録台帳に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、空き家バンクへの登録は行わない。

(1) 当該空き家の老朽化が著しい場合又は大規模な改修を必要とする場合

(2) 当該空き家に抵当権等の担保権が設定されている場合

(3) その他町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めた場合

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により、当該所有者等(以下「空き家登録者」という。)に通知するものとする。

4 空き家バンクに登録された空き家(以下「登録物件」という。)の維持管理は、登録物件の空き家登録者が責任を持って行うものとする。

5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の抹消)

第6条 町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録から2年を経過したとき又は空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったときは、当該空き家バンク登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により当該空き家登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(利用登録及び情報提供)

第7条 空き家バンクの利用を希望する者が、空き家登録者の登録された情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)に次の書類を添えて、町長に申し込むものとする。

(1) 誓約書及び同意書(様式第8号)

(2) 身分を証する書類の写し

2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかの要件を満たす者か確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第9号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(1) 空き家を住所として移住をし、地域住民と協調して生活できる者であり、かつ、地域の生活文化、自然環境等への理解を深め、地域の一員として自覚を持って生活できる者であること。

(2) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、空き家登録者の登録された必要な情報を公開するとともに、その情報を利用登録者に提供するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第10号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第11号)を当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第2項に規定する要件を欠く者と認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第12号)の提出があったとき。

(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(交渉の申込み及び通知等)

第10条 交渉を申し込みたい登録物件のある利用登録者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号)に希望物件の登録番号その他必要な事項を記入し、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定により交渉の申込みがあったときは、空き家バンク物件交渉申込通知書(様式第14号)により、当該登録物件に係る空き家登録者(空き家登録者が協力事業者と媒介等に関する契約を締結しているときは、当該協力事業者を含む。以下同じ。)に通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をしたときは、空き家バンク物件交渉通知完了書(様式第15号)により速やかに当該利用登録者に通知するものとする。

4 第2項の規定により通知を受けた空き家登録者は、遅滞なく利用登録者と交渉を行い、その結果について、空き家バンク物件交渉結果報告書(様式第16号)により町長に報告しなければならない。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第11条 町長は、空き家登録者と利用登録者が行う空き家の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この要綱は、公布日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和7年告示第25号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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和水町空き家バンク実施要綱

平成25年3月25日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成25年3月25日 告示第24号
令和2年3月27日 告示第19号
令和5年3月16日 告示第36号
令和7年3月25日 告示第25号