○和水町交際費規程
平成25年5月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長又はその代理の者が、円滑な行政執行のために町を代表して外部との交際をする上で必要な経費(以下「交際費」という。)を支出する場合において、適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町は、交際費の支出においては社会通念上、妥当と認められる範囲内で必要最小限の金額となるよう努めなければならない。
(支出先)
第3条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 町政の振興又は発展に寄与するもの
(3) 災害又は事故等にあったもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が行政執行上、特に必要と認めるもの
(支出区分)
第4条 交際費は、前条に掲げる個人又は団体との交際において、次に掲げる事項について支出することができるものとする。
(1) 生花 弔慰、大会又は式典等への生花提供に係る経費
(2) 会費・負担金 円滑な町政運営に資する会議、会合又は研修会等に係る経費
(3) 懇談費 町政に関する意見交換又は情報収集等に係る経費
(4) 祝金・御樽 各種総会又は大会等へのお祝いに係る経費
(5) 協賛金 各種団体等の活動の趣旨から特に必要と認めるものへの協賛に係る経費
(6) 激励金 全国大会等へ参加又は出場する個人又は団体への激励に係る経費
(7) 見舞金 負傷又は災害等の見舞いに係る経費
(8) その他 町政の運営において町長が支出することが適当と認める経費
(公開)
第6条 基準に基づく交際費の支出状況については、1箇月に1回、町ホームページへの掲載をもって別記様式により次に掲げるとおり公開する。
(1) 支出期日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 支出内容
2 前項に規定する公開は、和水町情報公開条例(平成18年和水町条例第9号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び和水町個人情報保護法施行条例(令和5年和水町条例第1号)の規定に基づき、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
支出基準
支出区分 | 支出金額等 | 備考 |
生花 | 原則として15,000円相当額 ただし、社会通念上妥当と認められる範囲内で現に必要とする額 | 弔慰については、和水町弔慰規程(平成18年和水町訓令第31号)に基づき支出する。 |
会費・負担金 | 金額の明示があるものについてはその額、金額の明示がないものについては経費相当額 | 参加人数が複数必要と認められるときは人数分とする。 |
懇談費 | ||
祝金・御樽 | 原則として5,000円相当額 ただし、支出先の規模に応じ社会通念上妥当と認められる額 | 懇親会等への参加人数が複数必要と認められるときは人数分とする。 |
協賛金 | 原則として5,000円相当額 ただし、町のPR等に係る広告掲載等による協賛については経費相当額 | |
激励金 | 個人の場合は10,000円以内の額、団体の場合は30,000円以内の額 | |
見舞金 | 原則として10,000円相当額 | 対象者は、和水町弔慰規程(平成18年和水町訓令第31号)に規定する範囲内で町長が特に必要と認めるものとする。 |
その他 | 社会通念上妥当と認められる範囲内で現に必要とする額 |