○和水町病院事業職員の給与に関する規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年和水町条例第11号)に基づき、病院事業職員で常時勤務を要するもの(以下「常勤職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法等)

第2条 常勤職員の初任給、昇格、昇給の基準等及び給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例によるものとし、常勤職員に適用する給料表については、次の各号に掲げる常勤職員の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

(1) 次号から第4号まで及び次項の適用を受けない常勤職員 給与条例別表第1行政職給料表(1)

(2) 医師 給与条例別表第2ア医療職給料表(1)

(3) 薬剤師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士等 給与条例別表第2イ医療職給料表(2)

(4) 保健師、看護師及び准看護師 給与条例別表第2ウ医療職給料表(3)

2 運転手、介護士その他これらに類する者の初任給、昇格、昇給の基準等及び給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、和水町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年和水町規則第29号)の適用を受ける職員の例によるものとする。

3 病院事業職員(以下「職員」という。)の職務は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容及び責任の度に応じて、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務分類表(別表)によるものとする。

(降給の基準)

第2条の2 常勤職員の降給の基準については、給与条例の適用を受ける職員の例によるものとし、降給を行う場合に適用する降給時号給対応表については、次の各号に掲げる常勤職員の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

(2) 医師 初任給規則別表第6の2イ医療職給料表(1)降給時号給対応表

(3) 薬剤師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師及び理学療法士等 初任給規則別表第6の2ウ医療職給料表(2)降給時号給対応表

(4) 保健師、看護師及び准看護師 初任給規則別表第6の2エ医療職給料表(3)降給時号給対応表

2 運転手、介護士その他これらに類する者の降給の基準については、この規程に定めるもののほか、和水町技能労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の例によるものとする。

(管理職手当)

第3条 管理職手当を支給する職及び月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院長 91,000円

(2) 副院長 82,000円

(3) 地域医療センター所長 78,000円

(4) 診療部長 78,000円

(5) 内科部長 78,000円

(6) 事務部長 40,000円

(7) 看護部長 40,000円

(8) 診療技術部長 40,000円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合

(附則第2項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げるとおり」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(特殊勤務手当の種類及び額等)

第4条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(研究手当)

第5条 研究手当は、病院において臨床研究を行う常勤医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき6万円とする。

(危険手当)

第6条 危険手当は、病院に勤務する診療放射線技師がその職務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき5,000円とする。

(防疫等作業手当)

第6条の2 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う感染症の患者、又は感染症にかかっている疑いがある者の救護、又は感染症の病原体の付着した物件、又は付着の疑いのある物件の処理作業に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき290円とする。

(夜間看護手当)

第7条 夜間看護手当は、病院の病棟に勤務する看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき3,000円とする。ただし、深夜勤務が3時間未満の場合は、勤務1回につき2,600円とする。

(夜間介護手当)

第8条 夜間介護手当は、病院の病棟に勤務する介護士が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる介護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき2,000円とする。ただし、深夜勤務が3時間未満の場合は、勤務1回につき1,500円とする。

(特別手当)

第9条 特別手当は、病院に勤務する常勤医師がその職務に従事したときに支給する。

2 特別手当の額は、その都度管理者が定める。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、時間外勤務手当を支給する。ただし、管理職手当の支給を受ける職員には、深夜に勤務する場合を除き、時間外勤務手当を支給しない。

2 時間外勤務手当の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125。ただし、その勤務が深夜である場合は、100分の150

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135。ただし、その勤務が深夜である場合は、100分の160

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定による協定を締結したときは、時間外勤務手当の支給については、その協定の定めるところによる。

(休日勤務手当)

第11条 和水町病院事業職員就業規程(平成25年和水町病院事業管理規程第1号)第41条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)においても、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。なお、休日在宅当番日に勤務した医師の手当及び月の日直勤務の基準を超えて勤務した医師の手当が50,000円に満たない場合は、その差額を加算して支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として深夜に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次に掲げる額(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)の宿日直手当を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 医師の基本額

宿直勤務 25,000円(日直勤務と連続して宿直勤務をした場合50,000円)

日直勤務 50,000円(半日勤務の場合25,000円)

(2) 医師の実績加算額 患者1人1,000円

(救急車来院加算1人2,000円、入院した場合加算1人2,000円)

(救急の外来患者又は入院患者の病状急変に対処した場合に限る。)

(3) 医師以外の宿日直勤務 6,300円

2 前項の勤務は、第10条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により祝日法による休日等又は年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項の規定による勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当の支給に当たっては、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、保管するものとする。

4 第1項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 病院長 8,000円

(2) 副院長 8,000円

(3) 地域医療センター所長 8,000円

(4) 診療部長 8,000円

(5) 内科部長 8,000円

(6) 事務部長 4,000円

(7) 看護部長 4,000円

(8) 診療技術部長 4,000円

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条 第10条から第12条までの規定は、管理職手当の支給を受ける職員には、適用しない。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 和水町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和水町条例第20号)による改正前の和水町職員の定年等に関する条例(平成18年和水町条例第33号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 和水町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 和水町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 前2項に規定するもののほか、和水町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の和水町職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(管理職員特別勤務手当の支給額の特例)

5 附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第14条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「次のとおり」とあるのは、「次に掲げる額(第1号及び第3号に掲げる額に限る。)に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成28年病管規程第9号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年病管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成29年病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病管規程第2号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第11号)

この規程は、公示の日から施行し、令和2年3月23日から適用する。

(令和2年病管規程第14号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(和水町病院事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和水町病院事業職員の給与に関する規程第2条第1項の規定によりその例によることとされる和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)第3条第1項に規定する給料表及び和水町病院事業職員の給与に関する規程第2条第2項の規定によりその例によることとされる和水町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年和水町規則第29号)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、和水町病院事業職員就業規程第33条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される和水町病院事業職員の給与に関する規程第2条第1項の規定によりその例によることとされる和水町一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表及び和水町病院事業職員の給与に関する規程第2条第2項の規定によりその例によることとされる和水町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、和水町病院事業職員就業規程第33条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年病管規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 級別職務分類表(行政職給料表)

職務の級

級別の標準的な職務内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度な知識及び経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

係長及び参事の職務並びにその職務内容がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

4級

事務部長補佐の職務及びその職務内容がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

5級

相当の経験等を有し、重要な業務を処理する事務部長の職務及びその職務内容がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

(2) 級別職務分類表(医療職給料表(1))

職務の級

級別の標準的な職務内容

1級

医療業務を行う職務

2級

高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

病院の医局長、地域医療センター所長及び部長の職務並びに相当高度な知識及び経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

病院の副院長の職務並びに相当高度な知識及び経験に基づき困難な業務を行う職務

5級

病院の長の職務並びに極めて高度な知識及び経験に基づき困難な業務を行う職務

(3) 級別職務分類表(医療職給料表(2))

職務の級

級別の標準的な職務内容

1級

栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務

2級

薬剤師の職務並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務

3級

高度な知識及び経験を必要とする業務を行う薬剤師並びに主任の職務並びに特に高度な知識及び経験を必要とする業務を行う栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務

4級

科長並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う主任薬剤師の職務

5級

診療技術部長並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う科長の職務

(4) 級別職務分類表(医療職給料表(3))

職務の級

級別の標準的な職務内容

1級

准看護師の職務

2級

看護師及び保健師の職務並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

3級

主任看護師及び主任保健師の職務並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務

4級

副看護部長及び看護師長の職務並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務

5級

看護部長の職務並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う副看護部長及び看護師長の職務

(5) 級別職務分類表(技能労務職給料表)

職務の級

級別の標準的な職務内容

1級

介護士、自動車運転手及び用務員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする介護士、自動車運転手及び用務員の職務

3級

主任並びに高度の技能及び経験を必要とする介護士、自動車運転手及び用務員の職務

4級

主任並びに極めて高度の技能及び経験を必要とする介護士、自動車運転手及び用務員の職務

和水町病院事業職員の給与に関する規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年12月24日 病院事業管理規程第2号
平成28年7月26日 病院事業管理規程第9号
平成28年9月16日 病院事業管理規程第11号
平成29年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成30年9月3日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第7号
令和2年10月13日 病院事業管理規程第11号
令和2年12月22日 病院事業管理規程第14号
令和3年4月23日 病院事業管理規程第3号
令和4年10月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第5号
令和5年3月22日 病院事業管理規程第3号
令和5年11月13日 病院事業管理規程第5号
令和6年3月21日 病院事業管理規程第3号