○和水町病院事業居宅介護支援事業所運営規程
平成25年12月24日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に基づき、和水町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 居宅介護支援事業(以下「事業」という。)は、要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)が保健医療サービス及び福祉サービスの適切な利用等によって自立した生活を営めるよう、居宅サービス計画等を作成提供し、居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)等との連絡調整を行うこととする。
(事業の運営方針)
第3条 事業所は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 事業所は、利用者が要介護状態等となった場合、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行うものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者に公正かつ中立の立場に立って、特定の事業者にサービスの提供が不当に偏ることのないよう行うものとする。
4 事業の運営に当たっては、和水町並びに他の事業者及び介護保険施設等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 この事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 和水町居宅介護支援事業所
(2) 所在地 熊本県玉名郡和水町江田4040番地
(事業所の設置)
第5条 事業所は、和水町立病院内に事業所を設置する。
(実施主体)
第6条 事業の実施主体は、和水町とする。
(職員の職種及び員数)
第7条 事業に配置する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(他の業務との兼務を妨げない。)
(2) 介護支援専門員 3人。ただし、利用者35人につき1人とし、その端数を増すごとに1人を加えて配置する。
(3) 事務員 1人(他の業務との兼務を妨げない。)
(営業日及び営業時間)
第8条 事業所の営業日は、月曜日から金曜日までとし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの年末年始を特別休暇とする。
2 事業所の営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 事業所は、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の提供方法)
第9条 事業の提供方法は、次のとおりとする。
(1) 事業の提供に当たって、介護支援専門員は、身分証明書及び熊本県が発行する携帯用介護支援専門員登録証明書を常時携行し、初回訪問時又は利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
(2) 被保険者の要介護認定の確認及び申請代行並びに保険者からの委託の要介護認定調査に当たっては、被保険者証の確認を行うものとする。
(3) 要介護認定を受けた利用者から居宅介護支援の提供を求められた場合は、被保険者証と要介護認定の有無及び認定区分と有効期間を確かめるものとする。
(4) 要介護認定における和水町等の委託調査については、調査の留意事項に基づいて公正かつ中立で正確な調査を行うよう留意するものとする。
(5) 地域の介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう支援するものとする。
(6) 要介護認定者等の更新申請は、現在の要介護認定等の有効期間が終了する1箇月前からできるように必要な支援をするものとする。
(7) 要介護認定者の居宅サービス計画の作成に当たっては、被保険者と家族の意思を尊重して、保健医療・福祉サービス等の多様なサービスをサービス事業者と連携し、総合的かつ効果的に作成し、被保険者の承認を得てサービスの提供の手続を行うものとする。
(8) 居宅介護支援の提供を求められた場合には、正当な理由がなくサービスの提供を拒否してはならないものとする。なお、ここでいう正当な理由とは、次のとおりとし、いずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を和水町等に通知するものとする。
ア 当該事業所の現員からは、利用申込みに応じきれないと判断される場合
イ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の実施地域外である場合
ウ 利用申込者が他の事業者にも併せて居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかである場合等
(居宅介護支援の内容)
第10条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅サービス計画の作成
(2) サービスの実施状況の継続的な把握及び評価
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも3月に1回はモニタリングの結果を記録し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行うものとする。
(3) 介護保険施設の紹介等
ア 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
イ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
(利用料その他の費用の額)
第11条 居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該居宅介護支援が法定代理受領であるときは、無料とする。
2 通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があったときは、居宅介護支援を行う場合に要した交通費については、利用者の同意を得てから実費の支払を利用者から受けることができる
3 前項の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から利用者宅までの区間を片道1キロメートル当たり20円徴収する。
(秘密保持)
第13条 介護支援専門員その他の職員は、正当な理由がなくその職務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を漏らしてはならない。他の部署に異動したときも、同様とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(その他の運営に関する重要事項)
第15条 介護支援専門員その他の職員は、居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともに、その完結の日から5年間保存する。
第16条 この規程に定めのない重要事項については、和水町と事業所の管理者との協議により定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。