○和水町病院事業訪問看護ステーション運営規程
平成25年12月24日
病院事業管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、和水町が開設する和水町立病院訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要介護支援状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村並びに地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 和水町立病院訪問看護ステーション
(2) 所在地 熊本県玉名郡和水町江田4040番地
(職員の職種、員数及び勤務内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び勤務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 勤務内容 |
管理者 | 看護師1人 | ステーション従業者の管理及び指定訪問看護利用申込みに係る調整、業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 |
看護師等 | 師長又は主任看護師1人(常勤職員とし、管理者と兼務) 看護師若干人 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護の提供に当たる。 |
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 ステーションは、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容)
第6条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活及び介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。
2 厚生労働大臣が定める基準(介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(苦情処理)
第8条 ステーションは、相談窓口及び苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要については、和水町立病院訪問看護ステーション苦情処理対応マニュアルを作成し、利用申込者にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示するものとする。
(サービス提供困難時の対応)
第9条 ステーションは、利用申込者の病状、通常の事業の実施地域等を勘案し、ステーションにおいて適切な訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、主治医及び居宅介護支援事業者への連絡を行い、適当な他のステーション等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第10条 前条の通常の事業の実施地域は、和水町、玉名市、南関町、山鹿市とする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。
2 看護師等は、前項に定めるところによりしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、勤務体制を整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後6箇月以内
(2) 継続研修 年数回
2 従事者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
3 従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約に盛り込むものとする。
4 この規程に定めるもののほか、ステーションの運営に関する重要事項は、和水町とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 従事者の安全の確保のために従事者補償制度に加入するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。