○和水町行政不服審理職員の任用等に関する条例

平成28年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審理職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、行政不服審理職員を任用することができる。

2 前項の規定による任用は、前項の業務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有する者のうちから、任命権者が選考により行う。

(身分)

第3条 行政不服審理職員は、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職とする。

(秘密を守る義務)

第4条 行政不服審理職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除く外、拒むことができない。

(罰則)

第5条 前条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、法の施行日(平成28年4月1日)から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例8)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年条例第8号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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和水町行政不服審理職員の任用等に関する条例

平成28年3月22日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月22日 条例第3号
令和7年3月19日 条例第8号