○和水町中学生英語検定チャレンジ補助金交付要綱
令和元年7月10日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生徒の英語力の向上及び英語学習に対する意欲向上を図るために、英語検定を受検する生徒の保護者に対して、予算の範囲内において和水町中学生英語検定チャレンジ補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、和水町教育文化補助金等交付要綱(平成19年和水町教育委員会告示第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、英語検定とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、中学校に就学する生徒の保護者で、町内に住所を有する者とする。
(補助金の額及び交付の制限)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、英検を受検した生徒1人あたりにつき受検した級の検定料の全額とする。
2 補助金の交付は、生徒1人あたり1年度につき1回とする。
3 町長は、検定日当日にやむを得ない事情等により欠席となり、公益財団法人日本英語検定協会から英検の検定料が返金されない場合においては、補助金を交付することができる。
(交付申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金の申請、請求及び受領に関する権限を、生徒が在籍する町立中学校の長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。
4 学校長は、第8条の規定により補助金の交付を受けたときは、速やかに当該補助金を英検の検定料の支払に充てなければならない。
2 学校長は、前項の実績報告において補助金に不用額が生じたときは、速やかに不用額を町に返還し、精算を行わなければならない。
2 個別申請における実績報告は、前項の個別交付申請書兼請求書の提出をもってなされたものとみなす。
(交付決定、額の確定及び交付)
第8条 町長は、第5条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、概算払により補助金を交付するものとする。
2 町長は、第6条第1項の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
3 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定及び額の確定を行い、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第15号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委告示第8号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





