○和水町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和水町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給料)

第3条 会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低号給とする。

2 経験年数(和水町における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月から経験年数に限る。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。ただし、経験年数とは、当町での会計年度任用職員として任用された期間であり、直近の任用と新たな任用との間の期間が、1年を超えない期間をいう。

3 前項の規定による号給は、別表第1に定める給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(和水町職員としての経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条において準用する和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第13条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第14条 条例第11条第1項において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、和水町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年和水町規則第22号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条第1項において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める特殊な業務、規則で定める額及び規則で定めるもの並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める日は、基準日(給与条例第18条第1項に規定する基準日をいう。)の属する月の町長が定める日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第13条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第16条の規則で定める手当の額は、条例第14条に規定する特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

2 条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第24条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める日は、基準日(給与条例第18条第1項に規定する基準日をいう。)の属する月の町長が定める日とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第24条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第4項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第26条第1号の規則で定める報酬の額は、条例第19条に規定する特殊勤務手当に係る報酬(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

2 条例第26条第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が和水町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年和水町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合は、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の2及び第19条の2の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合は、この規則による改正後の和水町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第4条関係)

行政職(1)給料表

号給

給料月額


1

給与条例別表第1行政職給料表(1) 1級1号給の額

2

同表 1級2号給の額

3

同表 1級3号給の額

4

同表 1級4号給の額

5

同表 1級5号給の額

6

同表 1級6号給の額

7

同表 1級7号給の額

8

同表 1級8号給の額

9

同表 1級9号給の額

10

同表 1級10号給の額

11

同表 1級11号給の額

12

同表 1級12号給の額

13

同表 1級13号給の額

14

同表 1級14号給の額

15

同表 1級15号給の額

16

同表 1級16号給の額

17

同表 1級17号給の額

18

同表 1級18号給の額

19

同表 1級19号給の額

20

同表 1級20号給の額

21

同表 1級21号給の額

22

同表 1級22号給の額

23

同表 1級23号給の額

24

同表 1級24号給の額

25

同表 1級25号給の額

26

同表 1級26号給の額

27

同表 1級27号給の額

28

同表 1級28号給の額

29

同表 1級29号給の額

30

同表 1級30号給の額

31

同表 1級31号給の額

32

同表 1級32号給の額

33

同表 1級33号給の額

34

同表 1級34号給の額

35

同表 1級35号給の額

36

同表 1級36号給の額

37

同表 1級37号給の額

38

同表 1級38号給の額

39

同表 1級39号給の額

40

同表 1級40号給の額

41

同表 1級41号給の額

42

同表 1級42号給の額

43

同表 1級43号給の額

44

同表 1級44号給の額

45

同表 1級45号給の額

46

同表 1級46号給の額

47

同表 1級47号給の額

48

同表 1級48号給の額

49

同表 1級49号給の額

50

同表 1級50号給の額

51

同表 1級51号給の額

52

同表 1級52号給の額

53

同表 1級53号給の額

54

同表 1級54号給の額

55

同表 1級55号給の額

56

同表 1級56号給の額

57

同表 1級57号給の額

58

同表 1級58号給の額

59

同表 1級59号給の額

60

同表 1級60号給の額

61

同表 1級61号給の額

62

同表 1級62号給の額

63

同表 1級63号給の額

64

同表 1級64号給の額

65

同表 1級65号給の額

66

同表 1級66号給の額

67

同表 1級67号給の額

68

同表 1級68号給の額

69

同表 1級69号給の額

70

同表 1級70号給の額

71

同表 1級71号給の額

72

同表 1級72号給の額

73

同表 1級73号給の額

74

同表 1級74号給の額

75

同表 1級75号給の額

76

同表 1級76号給の額

77

同表 1級77号給の額

78

同表 1級78号給の額

79

同表 1級79号給の額

80

同表 1級80号給の額

81

同表 1級81号給の額

82

同表 1級82号給の額

83

同表 1級83号給の額

84

同表 1級84号給の額

85

同表 1級85号給の額

86

同表 1級86号給の額

87

同表 1級87号給の額

88

同表 1級88号給の額

89

同表 1級89号給の額

90

同表 1級90号給の額

91

同表 1級91号給の額

92

同表 1級92号給の額

93

同表 1級93号給の額

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

医療職(2)給料表

号給

給料月額


1

給与条例別表第2イ 医療職給料表(2) 1級1号給の額

2

同表 1級2号給の額

3

同表 1級3号給の額

4

同表 1級4号給の額

5

同表 1級5号給の額

6

同表 1級6号給の額

7

同表 1級7号給の額

8

同表 1級8号給の額

9

同表 1級9号給の額

10

同表 1級10号給の額

11

同表 1級11号給の額

12

同表 1級12号給の額

13

同表 1級13号給の額

14

同表 1級14号給の額

15

同表 1級15号給の額

16

同表 1級16号給の額

17

同表 1級17号給の額

18

同表 1級18号給の額

19

同表 1級19号給の額

20

同表 1級20号給の額

21

同表 1級21号給の額

22

同表 1級22号給の額

23

同表 1級23号給の額

24

同表 1級24号給の額

25

同表 1級25号給の額

26

同表 1級26号給の額

27

同表 1級27号給の額

28

同表 1級28号給の額

29

同表 1級29号給の額

30

同表 1級30号給の額

31

同表 1級31号給の額

32

同表 1級32号給の額

33

同表 1級33号給の額

34

同表 1級34号給の額

35

同表 1級35号給の額

36

同表 1級36号給の額

37

同表 1級37号給の額

38

同表 1級38号給の額

39

同表 1級39号給の額

40

同表 1級40号給の額

41

同表 1級41号給の額

42

同表 1級42号給の額

43

同表 1級43号給の額

44

同表 1級44号給の額

45

同表 1級45号給の額

46

同表 1級46号給の額

47

同表 1級47号給の額

48

同表 1級48号給の額

49

同表 1級49号給の額

50

同表 1級50号給の額

51

同表 1級51号給の額

52

同表 1級52号給の額

53

同表 1級53号給の額

54

同表 1級54号給の額

55

同表 1級55号給の額

56

同表 1級56号給の額

57

同表 1級57号給の額

58

同表 1級58号給の額

59

同表 1級59号給の額

60

同表 1級60号給の額

61

同表 1級61号給の額

62

同表 1級62号給の額

63

同表 1級63号給の額

64

同表 1級64号給の額

65

同表 1級65号給の額

66

同表 1級66号給の額

67

同表 1級67号給の額

68

同表 1級68号給の額

69

同表 1級69号給の額

70

同表 1級70号給の額

71

同表 1級71号給の額

72

同表 1級72号給の額

73

同表 1級73号給の額

74

同表 1級74号給の額

75

同表 1級75号給の額

76

同表 1級76号給の額

77

同表 1級77号給の額

78

同表 1級78号給の額

79

同表 1級79号給の額

80

同表 1級80号給の額

81

同表 1級81号給の額

82

同表 1級82号給の額

83

同表 1級83号給の額

84

同表 1級84号給の額

85

同表 1級85号給の額

医療職(3)給料表

号給

給料月額


1

給与条例別表第2ウ 医療職給料表(3) 1級1号給の額

2

同表 1級2号給の額

3

同表 1級3号給の額

4

同表 1級4号給の額

5

同表 1級5号給の額

6

同表 1級6号給の額

7

同表 1級7号給の額

8

同表 1級8号給の額

9

同表 1級9号給の額

10

同表 1級10号給の額

11

同表 1級11号給の額

12

同表 1級12号給の額

13

同表 1級13号給の額

14

同表 1級14号給の額

15

同表 1級15号給の額

16

同表 1級16号給の額

17

同表 1級17号給の額

18

同表 1級18号給の額

19

同表 1級19号給の額

20

同表 1級20号給の額

21

同表 1級21号給の額

22

同表 1級22号給の額

23

同表 1級23号給の額

24

同表 1級24号給の額

25

同表 1級25号給の額

26

同表 1級26号給の額

27

同表 1級27号給の額

28

同表 1級28号給の額

29

同表 1級29号給の額

30

同表 1級30号給の額

31

同表 1級31号給の額

32

同表 1級32号給の額

33

同表 1級33号給の額

34

同表 1級34号給の額

35

同表 1級35号給の額

36

同表 1級36号給の額

37

同表 1級37号給の額

38

同表 1級38号給の額

39

同表 1級39号給の額

40

同表 1級40号給の額

41

同表 1級41号給の額

42

同表 1級42号給の額

43

同表 1級43号給の額

44

同表 1級44号給の額

45

同表 1級45号給の額

46

同表 1級46号給の額

47

同表 1級47号給の額

48

同表 1級48号給の額

49

同表 1級49号給の額

50

同表 1級50号給の額

51

同表 1級51号給の額

52

同表 1級52号給の額

53

同表 1級53号給の額

54

同表 1級54号給の額

55

同表 1級55号給の額

56

同表 1級56号給の額

57

同表 1級57号給の額

58

同表 1級58号給の額

59

同表 1級59号給の額

60

同表 1級60号給の額

61

同表 1級61号給の額

62

同表 1級62号給の額

63

同表 1級63号給の額

64

同表 1級64号給の額

65

同表 1級65号給の額

66

同表 1級66号給の額

67

同表 1級67号給の額

68

同表 1級68号給の額

69

同表 1級69号給の額

70

同表 1級70号給の額

71

同表 1級71号給の額

72

同表 1級72号給の額

73

同表 1級73号給の額

74

同表 1級74号給の額

75

同表 1級75号給の額

76

同表 1級76号給の額

77

同表 1級77号給の額

78

同表 1級78号給の額

79

同表 1級79号給の額

80

同表 1級80号給の額

81

同表 1級81号給の額

82

同表 1級82号給の額

83

同表 1級83号給の額

84

同表 1級84号給の額

85

同表 1級85号給の額

86

同表 1級86号給の額

87

同表 1級87号給の額

88

同表 1級88号給の額

89

同表 1級89号給の額

90

同表 1級90号給の額

91

同表 1級91号給の額

92

同表 1級92号給の額

93

同表 1級93号給の額

94

同表 1級94号給の額

95

同表 1級95号給の額

96

同表 1級96号給の額

97

同表 1級97号給の額

98

同表 1級98号給の額

99

同表 1級99号給の額

100

同表 1級100号給の額

101

同表 1級101号給の額

102

同表 1級102号給の額

103

同表 1級103号給の額

104

同表 1級104号給の額

105

同表 1級105号給の額

106

同表 1級106号給の額

107

同表 1級107号給の額

108

同表 1級108号給の額

109

同表 1級109号給の額

110

同表 1級110号給の額

111

同表 1級111号給の額

112

同表 1級112号給の額

113

同表 1級113号給の額

114

同表 1級114号給の額

115

同表 1級115号給の額

116

同表 1級116号給の額

117

同表 1級117号給の額

118

同表 1級118号給の額

119

同表 1級119号給の額

120

同表 1級120号給の額

121

同表 1級121号給の額

122

同表 1級122号給の額

123

同表 1級123号給の額

124

同表 1級124号給の額

125

同表 1級125号給の額

126

同表 1級126号給の額

127

同表 1級127号給の額

128

同表 1級128号給の額

129

同表 1級129号給の額

130

同表 1級130号給の額

131

同表 1級131号給の額

132

同表 1級132号給の額

133

同表 1級133号給の額

134

同表 1級134号給の額

135

同表 1級135号給の額

136

同表 1級136号給の額

137

同表 1級137号給の額

138

同表 1級138号給の額

139

同表 1級139号給の額

140

同表 1級140号給の額

141

同表 1級141号給の額

142

同表 1級142号給の額

143

同表 1級143号給の額

144

同表 1級144号給の額

145

同表 1級145号給の額

146

同表 1級146号給の額

147

同表 1級147号給の額

148

同表 1級148号給の額

149

同表 1級149号給の額

150

同表 1級150号給の額

151

同表 1級151号給の額

152

同表 1級152号給の額

153

同表 1級153号給の額

154

同表 1級154号給の額

155

同表 1級155号給の額

156

同表 1級156号給の額

157

同表 1級157号給の額

158

同表 1級158号給の額

159

同表 1級159号給の額

160

同表 1級160号給の額

161

同表 1級161号給の額

162

同表 1級162号給の額

163

同表 1級163号給の額

164

同表 1級164号給の額

165

同表 1級165号給の額

166

同表 1級166号給の額

167

同表 1級167号給の額

168

同表 1級168号給の額

169

同表 1級169号給の額

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限号給

行政職(1)

一般事務(一般)

電話予約受付業務

1

13

司書補助員

1

13

事務補助員

1

13

特別支援教育支援員

1

13

学習支援員

1

13

一般事務

1

13

学童クラブ支援員業務

1

13

農地中間管理事業事務

1

13

健康運動指導士

1

13

一般事務(資格)

介護認定調査員

13

25

准看護師(行政勤務)

1

13

看護師(行政勤務)

13

25

介護支援専門員(行政勤務)

13

25

保育士(補助)

1

13

保育士(資格)

13

25

消費生活相談員

38

38

林政アドバイザー

46

46

英語指導助手

54

54

学校教育指導員

64

64

地域人権教育指導員

26

26

公民館長

34

34

医療職(2)

栄養士

1

13

管理栄養士

11

23

薬剤師

11

23

診療放射線技師

5

17

臨床検査技師

5

17

衛生検査技師

1

13

理学療法士

5

17

作業療法士

5

17

医療職(3)

准看護師

1

13

看護師

5

17

保健師

9

21

和水町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月9日 規則第3号

(令和7年2月3日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月9日 規則第3号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年12月16日 規則第27号
令和5年12月28日 規則第32号
令和6年10月15日 規則第10号
令和7年2月3日 規則第2号