○和水町新築住宅みらい支援補助金交付要綱
令和2年3月13日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、和水町(以下「町」という。)の人口増加及び定住の促進を図り町の活性化を促進するため、町内において住宅の取得等を行う者に対し、町が新築住宅みらい支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 本町に永住を前提として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により登録を受け、かつ、生活の本拠を本町に有することをいう。
(2) 住宅 1戸建て住宅又は店舗付き住宅であって、住宅の用に供する部分の面積が50平方メートル以上で、かつ、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有しているものをいう。ただし、プレハブ等の簡易な住居は除く。
(3) 取得 住宅を建築し、又は購入する(本人又は配偶者とその父母との売買契約を除く。)ことをいう。
(4) 転入世帯 本町外に1年以上居住し、かつ、本町内に転入しようとする者又は転入した日から1年以上経過していない者で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 補助金申請時において65歳以下の者がいる世帯
イ 中学生以下の子を扶養する者
(5) 若者世帯 町内在住で、補助金申請時において、いずれも50歳未満である夫婦の世帯、又は中学生以下の子を扶養する者がいる世帯
(6) 一般世帯 転入世帯及び若者世帯以外の世帯をいう。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、本町に定住することを目的として住宅を取得する者で、次の各号のいずれにも該当するものに交付する。
(1) 定住のため転入世帯、若者世帯又は一般世帯が、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に住宅の取得をし、第6条に規定する補助金の交付決定を受けた日から5年以上継続して当該住宅に居住し、町に定住する意思がある者
(2) 住宅の取得に係る経費が、100万円以上であること。
(3) 住宅の移転補助又は移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしようとするものでない者
(4) 世帯全員が和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること。
(5) 世帯が町税等を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅取得日から6箇月以内に、新築住宅みらい支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し
(2) 飲用井戸整備に係る工事の領収書の写し(内訳が分かる書類の写しを含む。)
(3) 住民票謄本(続柄入り)
(4) 配置図及び平面図
(5) 世帯全員の納税証明書(申請者が転入の場合に限る。)
(6) 建物の登記事項証明書の写し
(7) 誓約書及び同意書(様式第2号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容の審査及び現地調査を行い、適正に実施されたと認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に、新築住宅みらい支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(補助金の請求等)
第7条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、町長に新築住宅みらい支援補助金請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定後、5年以内に生活の本拠を他の市町村等に移すこととなったとき、又はその住宅を譲渡したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(4) 町長が特に適当でないと認めたとき。
(補助金返還免除)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が天災等やむを得ない事情により第3条第1号に規定する要件を履行できなくなったと認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 補助金の返還免除を受けようとする者は、新築住宅みらい支援補助金返還免除申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、新築住宅みらい支援補助金返還免除申請書の提出があった場合はその内容を審査し、補助金の返還免除を行うことが適当であると認めたときは、当該申請をした者に新築住宅みらい支援補助金返還免除通知書(様式第7号)により通知する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第97号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第39号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の和水町定住促進補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の和水町新築住宅みらい支援補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に住宅を取得し新築住宅みらい支援補助金の交付に係る申請をした者について適用し、同日前に住宅を取得し新築住宅みらい支援補助金の交付に係る申請をした者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助区分 | 補助対象者及び補助対象経費 | 補助率及び補助金額 |
基本補助金 | 住宅を取得した一般世帯、若者世帯又は転入世帯 | 一般世帯 25万円 若者世帯 50万円 転入世帯 75万円 |
子育て支援加算金 | 住宅取得日において、同居する親族に、中学生以下の者がいる若者世帯又は転入世帯 | 中学生以下の世帯員1人につき20万円 |
飲用井戸整備費加算金 | 簡易水道未整備地域において、飲用井戸の新設又は改修を行う一般世帯、若者世帯又は転入世帯 次に各号に掲げる経費を補助対象経費とする。 (1) 取水設備等工事費(井戸、取水ポンプ、導水管その他取水に必要な設備等) (2) 浄水設備設置費(滅菌設備、その他浄水に必要な設備) | 補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とし、新設の場合は50万円、改修の場合は30万円を限度とする。 |