○和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月25日

規則第26号

和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年和水町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例(令和2年和水町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放課後児童支援員)

第2条 児童の支援を行うため、和水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年和水町条例第16号)第10条の規定による放課後児童支援員を置かなければならない。

(利用申請及び決定通知書)

第3条 条例第9条の規定により、和水町放課後児童クラブ施設(以下「施設」という。)を利用しようとする児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は、和水町放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を決定したときは、和水町放課後児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)により、その旨を利用希望者に通知するものとする。

3 利用を許可する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。

(利用の優先順位)

第4条 町長は、利用希望者が多数の場合は、家庭状況を審査の上、緊急性の高い低学年の児童から利用の許可を行うものとする。

(退所の届出)

第5条 施設の退所を希望する利用保護者(第3条第2項の規定により利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、和水町放課後児童クラブ退所願(様式第4号)により、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第15条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前3条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該各号に定めるところにより使用料の全額又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護世帯であるとき 全額免除

(2) 利用保護者が災害又は傷病等により負担能力を失ったと認めたとき 全額又は一部免除

(3) その他町長が特に必要と認めたとき 全額又は一部免除

2 前項に該当する利用保護者は、使用料の減免を受けようとするときは、和水町放課後児童クラブ使用料減免申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、減免の可否を決定し、和水町放課後児童クラブ使用料減免承認・不承認通知書(様式第6号)により利用保護者に通知するものとする。

(閉所日の変更承認)

第8条 条例第16条の規定により、指定管理者は、施設の閉所日)を変更しようとするときは、和水町放課後児童クラブ閉所日変更承認申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、閉所日の変更について適当と認めたときは和水町放課後児童クラブ閉所日変更承認決定通知書(様式第8号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(開所時間の変更承認)

第9条 条例第16条の規定により、指定管理者は、施設の開所時間を変更しようとするときは、和水町放課後児童クラブ開所時間変更承認申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、開所時間の変更について適当と認めたときは和水町放課後児童クラブ開所時間変更承認決定通知書(様式第10号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の承認)

第10条 条例第17条第2項の規定により、指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、和水町放課後児童クラブ利用料金承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、利用料金の設定について適当と認めたときは和水町放課後児童クラブ利用料金承認決定通知書(様式第12号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(利用料金の減免又は還付の承認)

第11条 条例第17条第3項の規定により、指定管理者は、利用料金の減免又は還付をしようとするときは、和水町放課後児童クラブ利用料金減免・還付基準承認申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、利用料金の減免又は還付について適当と認めたときは和水町放課後児童クラブ利用料金減免・還付承認決定通知書(様式第14号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(毀損等の届出)

第12条 施設を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月25日 規則第26号

(令和6年11月1日施行)