○和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年12月25日
規則第26号
和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年和水町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例(令和2年和水町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放課後児童支援員)
第2条 児童の支援を行うため、和水町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年和水町条例第16号)第10条の規定による放課後児童支援員を置かなければならない。
3 利用を許可する期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
(利用の優先順位)
第4条 町長は、利用希望者が多数の場合は、家庭状況を審査の上、緊急性の高い低学年の児童から利用の許可を行うものとする。
(1) 生活保護世帯であるとき 全額免除
(2) 利用保護者が災害又は傷病等により負担能力を失ったと認めたとき 全額又は一部免除
(3) その他町長が特に必要と認めたとき 全額又は一部免除
(毀損等の届出)
第12条 施設を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
様式第3号 削除