○和水町地域介護予防活動支援事業費補助金要綱
令和3年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の居場所づくりの充実を図り、住み慣れた地域で健康と楽しみと生きがいを見出した生活を送れることを目指し、介護予防に自主的に取り組む個人、団体及び法人に対し地域介護予防活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行わない者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高齢者の介護予防のために体操、レクリエーション等の提供ができること。
(2) 教室を週1回程度開催できる者であって、1回当たり1時間以上開設することができること。又は、通いの場を1回当たり5人以上の高齢者の利用があって、2時間以上又は半日以上開設できること。
(3) 営利を目的としないこと。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付を受けることができる事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(各事業ごとに町長が別に定める様式)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第42号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 補助対象経費 | 補助金限度額 | 備考 | |
体操等教室 | お茶の間筋トレ教室活動補助 | 需用費及び備品購入費 | 1地区年間10,000円 | 開始年度から5年間 |
自主的な健康教室等活動補助 | 報償費及び需用費 | 活動初年度の補助金額 年間開催30回以上15,000円 年間開催40回以上20,000円 年間開催50回以上25,000円 次年度以降は前年度の開催実績に応じた補助金額とする。なお、前年度に開催実績がない場合は、直近の年度の開催実績に応じた補助金額とする。 (上限25,000円) | ||
通いの場 | 地域の自主的な通いの場の運営補助(送迎、食事、体操等を提供し半日以上の支援) | 報償費、需用費、使用料、食糧費その他町長が必要と認める費用 | 1回開催当たり20,000円 (上限480,000円) | |
地域の自主的な通いの場の運営補助(2時間程度の集い) | 報償費、需用費、使用料、食糧費その他町長が必要と認める費用 | 1回開催当たり3,000円 (上限45,000円) | ||
認知症予防に特化した地域の自主的な通いの場又は学びの場の運営補助(2時間程度の集い) | 報償費、需用費、使用料、食糧費その他町長が必要と認める費用 | 1回開催当たり7,500円 (上限45,000円) |