○和水町簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
令和4年12月19日
条例第30号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を設置する。
2 下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。)を排除し、処理することにより、都市の健全な発展及び町民の環境衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全を図るため、和水町下水道事業(特定環境保全公共下水道及び特定地域生活排水処理事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業及び下水道事業に法に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、和水町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)による認可を受けた区域とする。
(2) 給水人口は、1,800人とする。
(3) 1日最大給水量は、642立方メートルとする。
3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、和水町特定環境保全公共下水道予定処理区域とする。
(2) 排水人口は、1,300人とする。
(3) 1日最大処理能力は、800立方メートルとする。
4 特定地域生活排水処理事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域は、町内全域(和水町特定環境保全公共下水道計画区域を除く。ただし、7年を超えても供用開始する見込みのない地域については、この限りでない。)とする。
(2) 排水人口は、5,000人とする。
(3) 1日最大処理能力は、875立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書きの規定により、簡易水道事業及び下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払いに関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 簡易水道事業及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、簡易水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、簡易水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。