○和水町放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)補助金交付要綱
令和4年12月27日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援交付金を活用して事業を実施する者に対し、和水町放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関し、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)、国の放課後児童健全育成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「交付規則」という。)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、交付要綱及び実施要綱別添13に定める事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、実施要綱別添13に定めるところにより算出した額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 交付規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(補助事業等の内容の変更)
第6条 交付規則第7条第1項の変更申請書は様式第3号によるものとし、事業変更計画の様式は交付申請に準ずる。
2 交付規則第7条第3項において準用する交付規則第6条の規定による補助事業等の内容の変更の通知は、補助金の額に変更が生ずるときは和水町放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の額に変更が生じないときは和水町放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)補助金変更承認通知書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の請求等)
第9条 交付規則第16条第1項の請求書は、様式第8号によるものとする。
(補助金の交付の条件)
第10条 この補助金の交付の条件は、交付規則第5条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)で定める期間が経過するまでは、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間が経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(5) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならないこと。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返納しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年告示第107号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年度以前の年度分の補助金に係る財産の処分制限期間については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第11号)
この要綱は、公示の日から施行する。
様式 略