○和水町職員宿舎貸与規則
令和5年3月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の事務又は事業の円滑な運営に資するため、町が職員(副町長の職にある者を含む。)に貸し付ける宿舎の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿舎 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させる家屋及びその附属施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(2) 宿舎貸与者 次条の規定により宿舎の貸与を行う者をいう。
(宿舎貸与者)
第3条 宿舎の貸与は、総務課長が行うものとする。
(宿舎の種類)
第4条 宿舎は、有料宿舎とする。
(借受けの申込み)
第5条 宿舎の借受けの申込みをしようとする者は、宿舎借受申込書(様式第1号)を宿舎貸与者に提出しなければならない。
(入舎)
第7条 借受人は、相当の理由がある場合を除き、入舎指定日に入舎しなければならない。
2 借受人は、入舎したときは、遅滞なく入舎届(様式第3号)を宿舎貸与者に提出しなければならない。
(1) 借受人にあっては、職員でなくなったとき。
(2) 転任、転職等により当該宿舎に居住する資格を失い、若しくは要件を欠き、又はその必要がなくなったとき。
(3) 宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(注意義務)
第10条 借受人は、善良な貸与者の注意をもって、宿舎を正常な状態において維持しなければならない。
(遵守事項)
第11条 借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に宿舎貸与者の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付けないこと。
(2) 宿舎を住居以外の用に供しないこと。
(3) 宿舎の改造、模様替えその他の工事を行わないこと。
(4) その他宿舎貸与者において指示したこと。
(貸付けの取消し)
第12条 宿舎貸与者は、借受人がこの規則の規定又は宿舎の貸与について必要な指示に違反したと認めたときは、宿舎の貸付けを取り消すことができる。
(宿舎の貸付料)
第13条 宿舎の貸付料(宿舎に附属する自動車の保管場所の貸付料を含む。以下同じ。)は、月額とし、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第1項の規定の例により、町長が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、熊本県から派遣される者については、熊本県宿舎管理規則(昭和44年熊本県規則第22号)の規定の例により、町長が定めるものとする。
3 宿舎の貸付料は、新たに貸与しようとするときに決定し、毎年度ごとに改定するものとする。
4 新たに宿舎の貸与を受けた場合又はこれを明け渡した場合におけるその月分の貸付料は、日割により計算した額とする。
5 職員に貸与する宿舎の貸付料は、毎月の報酬又は給与の支払に当たって、控除の方式により徴収するものとする。ただし、事務の都合上特別な事情がある場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第14条 宿舎で次に掲げる入舎中の費用は、借受人の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の貸付料
(2) 畳の表替え、ふすまの張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用
(3) 軽微な附属家具及び附属器具の取替え及び修理に要する費用
(4) その他借受人において負担することが相当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、天災その他特別の理由により借受人に負担させることが適当でないと宿舎貸与者が認めたものについては、この限りでない。
(原状回復及び損害賠償)
第15条 借受人は、故意又は過失により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 借受人は、その家族及び同居者が行った前項の行為についてもその責任を負わなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、宿舎の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。