○和水町在宅要介護高齢者おむつ等費用助成事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この事業は、物価高騰の影響を受け、在宅で生活している要介護3以上の者に、生活に必要なおむつ代等を支給することで、在宅生活を経済的に支援していくことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、和水町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、和水町内に住所を有する65歳以上の在宅介護高齢者等のうち、介護保険制度の要介護認定において要介護3から要介護5までのいずれかに認定された者であって、大人用おむつ又は尿取りパッド(以下「おむつ等」という。)を必要とするものとする。
(助成金の額)
第4条 助成する経費(以下「助成金」という。)の額は、対象者が必要とするおむつ等の購入費用の9割とし、助成限度は月額3,000円までとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(助成の決定)
第5条 助成を受けようとする者は、在宅要介護高齢者おむつ等費用助成受給資格者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(助成金の給付期間等)
第6条 助成金の支給期間は、前条第1項の規定による申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 この助成は、令和5年4月1日以降に購入したおむつ等の費用であって、購入した年度に助成金の申請を受け付けたものを対象とする。
(給付の申請)
第7条 対象者が助成金の給付を受けようとするときは、町長に対して在宅要介護高齢者おむつ等費用助成金申請書(様式第4号)により、申請しなければならない。
(助成の決定及び支給)
第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、速やかに支給額を決定し、当該申請を行った者に支給するものとする。
(職権による処理)
第10条 町長は、届出のない資格喪失者の把握に努め、前条の規定による届出を職権により処理することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。