○和水町竹粉砕機貸出要綱

令和5年4月25日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の森林・竹林を整備し、及び森林環境の保全を図ることを目的に、町が所有する竹粉砕機(以下「粉砕機」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 粉砕機の貸出しを受けるものは、町内に森林・竹林を所有しているもの又は森林・竹林を所有しているものから同意を得たものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めるものは粉砕機を借り受けることができる。

(貸出しの申請)

第3条 粉砕機の貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、貸出予定日の7日前までに和水町竹粉砕機借用申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸出しの許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸出しの条件を付して和水町竹粉砕機貸出許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、粉砕機の貸出しが適当でないと認めるときは、和水町竹粉砕機貸出不許可通知書(様式第3号)にその理由を付して申請者に通知するものとする。

(助成内容等)

第5条 粉砕機の運搬を業者に依頼するときは、当該運搬費用の2分の1以内を町が助成する。ただし、上限1万円とし、助成額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、竹粉砕機運搬費助成金交付申請書(様式第4号)を町長へ提出する。

(助成金の交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により内容が適正であるかどうか可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の可否を決定したときは、竹粉砕機運搬費助成金交付決定通知書(様式第5号)又は竹粉砕機運搬費助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業完了後速やかに、竹粉砕機運搬費助成金実績報告書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定し、竹粉砕機運搬費助成金交付確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けたものが虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(保険加入)

第11条 第4条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、当該貸出期間の前日までに傷害保険等に加入しなければならない。

2 使用者は、借受けを行う際に傷害保険等に加入したことの分かる書類の写しを町長に提出しなければならない。

(貸出料)

第12条 粉砕機の貸出料は、1日当たり3,000円とし、前納とする。

2 納付した賃貸料は、返納しない。ただし、使用者のやむを得ない理由により、使用することができなくなったとき、その他町長が認めたときは、この限りでない。

(費用負担)

第13条 粉砕機の稼働に要する一切の費用は、使用者が負担するものとする。

(貸出期間等)

第14条 粉砕機の貸出期間は、1日を単位とし7日以内とする。

2 前項の貸出期間は、次の借受希望者がいない場合に限り期間を延長することができる。ただし、延長の申出は前日の午前中までに行うものとする。

3 貸出期間中に、悪天候となった場合は使用者からの申出により、協議するものとする。

(目的外使用の禁止)

第15条 使用者は、その目的以外にこれを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(粉砕機の返却等)

第16条 使用者は、粉砕機の使用が終了したときは、粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を満タンに補充した後、速やかに返却するものとする。

2 前項の返却の際には、和水町竹粉砕機使用実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 粉砕機の貸出し及び返却については、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除いた日とし、午前9時から午後4時までとする。

4 貸出期間満了日を過ぎた場合は、延滞料金として1日当たり6,000円を支払うものとする。

(事故等の届出)

第17条 使用者は、借用中に事故が発生し、粉砕機を毀損し、若しくは亡失し、又は第三者に損害を与えたときは、使用者において一切の責任を負うものとし、直ちに和水町竹粉砕機使用事故報告書(様式第10号)を町長へ提出しなければならない。

(損害賠償等)

第18条 使用者の故意又は過失により、事故が発生し、又は第三者に損害が生じたときは、使用者の責任において対処し、町は、当該事故による損害賠償の責めを負わないものとする。

(貸出台帳の整備)

第19条 町長は、粉砕機の貸出しの状況を明らかにするため、和水町竹粉砕機貸出台帳(様式第6号)を作成し、整備しておかなければならない。

(補足)

第20条 この要綱に定めるもののほか、粉砕機の貸出しに関する必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和8年告示第17号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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和水町竹粉砕機貸出要綱

令和5年4月25日 告示第82号

(令和8年4月1日施行)