○和水町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
令和5年11月24日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の2第1項の規定に基づく乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、和水町とする。
(対象家庭)
第3条 事業の対象は、和水町に住所を有し、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(母子保健法に規定する訪問指導との関係)
第4条 事業は、児童福祉法第21条の10の2第2項の規定により、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する指導に併せて実施するものとする。
(訪問者)
第5条 事業に従事する者(以下「訪問者」という。)は、保健師、助産師、看護師等の資格を有する者又は子育て経験があり育児に関して適切な指導ができる者とする。
(訪問指導の内容)
第6条 訪問者は、対象家庭に対し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。
(1) 育児に関する不安及び悩みに関する相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問指導の時期及び回数)
第7条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎える日までの間に1回行う。ただし、生後4か月を迎える日までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。
(訪問者の遵守事項)
第8条 訪問者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 訪問指導を行うときは、和水町の発行する身分証明書を携行すること。
(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに町長へ報告すること。
(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。その職を退いた後も同様とする。
(訪問記録)
第9条 訪問者は、対象家庭を訪問指導した後、訪問記録を作成する。
(ケース検討会議)
第10条 訪問により特に支援の必要性が認められる対象家庭を把握したときは、ケース検討会議を開催し、和水町子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和5年和水町告示第49号)に基づく訪問事業等の適切な支援に結び付けるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。