○和水町春富コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

令和6年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、和水町春富コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、次に掲げることを目的として、設置する。

(1) 町民の自主的な活動及び交流を行う場を提供し、地域コミュニティの推進と健康の増進を図ること。

(2) 町の歴史文化等を解説し、地域文化の向上を図ること。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町春富コミュニティセンター

和水町和仁781番地

(施設)

第4条 センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1) 町民交流館

(2) 田中城ミニミュージアム(以下「ミュージアム」という。)

(管理及び運営の委任)

第5条 町民交流館及びミュージアムの管理及び運営は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(使用できない日及び使用時間)

第6条 第4条各号に定める施設の使用できない日及び使用時間は、次のとおりとする。

施設

使用できない日

使用時間

町民交流館

年末年始(12月26日から翌年1月4日まで)

10時から21時まで

ミュージアム

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 年末年始(12月26日から翌年1月4日まで)

10時から16時まで

2 次条に規定する使用の許可の対象となる時間は、前項に規定する使用時間とする。

3 第1項に規定する使用できない日及び使用時間は、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に使用を中止することができる。

(使用の許可)

第7条 別表に定める使用場所(以下「使用場所」という。)を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(入館及び使用の許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入館を拒否し、又は前条の使用の許可をしないことができる。

(1) 公益を害し、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 騒音、振動等他の使用者や周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又はその設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益となると認められるとき。

(5) 使用者が未成年者のみであるとき。

(6) その他施設の管理上支障があると認められたとき。

(使用料)

第9条 第7条の許可を受けた者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 行政区及び分館の行事に使用するとき。

(3) 町内の学校及び保育園が教育活動に使用するとき。

(4) 教育委員会が所管する各種組織に登録をしている団体等が教育活動に使用するとき。

(5) 生活指導、健康指導等住民福祉に関する指導に使用するとき。

(6) 町長が公益上特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用者の責めに帰することができない理由により使用できないとき、又は使用の前日までに許可の取消し若しくは変更を申し出て、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し)

第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用場所の使用の許可の取消しをすることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わない場合

(2) 許可された使用目的以外に施設を使用した場合

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させた場合

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用場所の使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に復しなければならない。前条の規定により、使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、使用者又は入館者が故意又は過失により施設等を汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は教育委員会が特別の理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

2 町長又は教育委員会は、第8条又は第12条の規定により施設の使用を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において使用者に損害が生じたときは、これに対して補償の責任を負わない。

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項については町長が、町民交流館及びミュージアムに関するものは教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(和水町田中城ミニミュージアムの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 和水町田中城ミニミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成31年和水町条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の和水町田中城ミニミュージアムの設置及び管理に関する条例の規定によりセンターの使用等に関して教育委員会が行った処分又は手続は、この条例の施行後において、改正後の規定による町長が行った処分又は手続とみなす。

別表(第7条、第9条関係)

施設

使用場所

使用料(1時間当たり)

町民交流館

1階

大会議室

250円

小会議室

100円

和室

100円

多目的室A

250円

多目的室B

250円

備考

1 使用者が、入場料等の徴収その他これに類する行為等をする場合は、この表に定める額の10割を加算する。

2 町外者が使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 冷暖房具を使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

4 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

和水町春富コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

令和6年3月19日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)