○和水町春富コミュニティドーム設置及び管理に関する条例

令和6年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地域の交流人口の拡大による地域活性化と町民の体育振興及び健康増進を図るため和水町春富コミュニティドームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 和水町春富コミュニティドームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町春富コミュニティドーム

和水町和仁527番地3

(管理及び運営)

第3条 和水町春富コミュニティドームの管理及び運営は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 和水町春富コミュニティドームの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 和水町春富コミュニティドームの設置の目的に反すると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、和水町春富コミュニティドームの管理上支障があるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を使用してはならない。

2 使用者は、施設等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の許可の条件又は係員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 学校が教育活動に使用するとき。

(3) 特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により施設等を使用することができないとき。

(3) 使用の2日前までに許可の取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者又は来場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、損害賠償義務の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1時間当たり)(単位:円)


区分

照明設備を使用しない場合

照明設備を使用する場合

町内者

町外者

町内者

町外者

和水町春富コミュニティドーム

アリーナ

全面

無料

700

300

1000

会議室

室料

100

200

100

200

冷暖房料

200

備考

1 使用時間に、1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とみなす。

2 使用者が、入場料等の徴収その他これに類する行為等をする場合は、町外者料金(照明使用)の倍額とする。

和水町春富コミュニティドーム設置及び管理に関する条例

令和6年3月27日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)