○和水町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月19日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転に不安を持つ者の運転免許証の自主返納を支援することにより、重大な交通事故の未然防止と公共交通への利用転換を図るため、本町が行う運転免許証自主返納支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、自主返納時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記載されており、かつ、本町を生活の本拠とする者で、令和6年4月1日以後に自主返納したものとする。

(支援内容)

第4条 この事業による支援は、乗合タクシーの利用料金を無料とすることとする。

2 無料期間は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年間とする。

(支援の申請)

第5条 前条第1項の支援を受けようとする者は、運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書(以下「取消通知書」という。)の写しを添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して、1年以内に行わなければならない。

3 申請者は、第1項の規定による申請を代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、申請書の代理人の欄に記入及び押印をし、又は委任状の提出をしなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、公的身分証明書の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(支援の決定等)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上支援の可否を決定し、運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援を決定したときは、その内容を台帳等に記録し、支援の状況を管理するものとする。

3 町長は、第1項の規定により支援を決定したときは、運転免許証自主返納支援カード(様式第3号)を交付するものとする。

(利用料金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により支援の決定を受けたと認めるときは、支援の取消しに係る乗合タクシー利用分の利用料金相当額を返還させることができる。この場合において、当該取消しの部分について既に支援の交付がされているときは、期限を定めて乗合タクシー利用分の利用料金相当額の返還を命じなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

和水町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和6年3月19日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)