○和水町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月21日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が十分でない人の財産を管理し、又は日常生活等に支障がある者が成年後見制度を円滑に利用できるように必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関 権利擁護支援における地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援が必要な人を発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は、和水町とする。

2 町長は、中核機関の運営を適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(中核機関の業務)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第5条 中核機関の行う業務の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 和水町内に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(実績報告)

第6条 第3条第2項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、書面又は電磁的記録により業務について記録し、町長の求めに応じて業務の実績を報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和水町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月21日 告示第33号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月21日 告示第33号