○和水町フッ化物歯面塗布事業実施要綱
令和6年3月27日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児の歯科保健の向上を図るため、和水町フッ化物歯面塗布事業(以下「事業」という)を実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、和水町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、和水町の住民基本台帳に記載されている者とし、歯面塗布をする日に1歳に達し、6歳以下の未就学児とする。ただし、在籍する保育所、幼稚園又は認定こども園にてフッ化物洗口を実施している者は除く。
(事業従事者)
第4条 事業に従事する者(以下「事業従事者」という。)は、歯科医師、歯科衛生士とする。
(事業の実施方法)
第5条 歯科医師の指示に基づき、むし歯予防フッ化物歯面塗布材を歯面に塗布する方法により行うものをいう。
(事業の費用)
第6条 和水町が実施するフッ化物歯面塗布事業に係る費用は、無料とする。
(秘密保持義務)
第7条 事業従事者は、業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。