○和水町フッ化物洗口事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼少期及び学齢期の歯と口腔の健康の保持増進を図るため、和水町内の保育所、幼稚園、認定こども園並びに小中学校における和水町フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、和水町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、和水町内の保育所、幼稚園又は認定こども園に在籍する4歳以上の園児並びに小中学校に在籍する児童生徒のうち、保護者からフッ化物洗口実施の希望があった者とする。

(実施方法)

第4条 フッ化物洗口は、フッ化物洗口マニュアル2022年版(厚生労働省令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金、地域医療基盤開発推進研究事業「歯科口腔保健の推進に資するう蝕予防のための手法に関する研究」班編)及びフッ化物洗口実施マニュアル(平成27年3月熊本県 熊本県教育委員会 熊本県歯科医師会発行)並びに各園歯科医又は各学校歯科医が発行する指示書(様式第1号)に基づき実施する。

(実施回数)

第5条 フッ化物洗口を実施する場合は、保護者の希望を書面により確認した上で実施する。

2 保育所、幼稚園及び認定こども園では週5回法によりフッ化ナトリウム0.05パーセント~0.055パーセント水溶液7ミリリットルを用い、小中学校では週1回法によりフッ化ナトリウム0.2パーセント水溶液10ミリリットルを用い、職員の見守りの下、1分間洗口を行う。

3 フッ化物洗口を希望しない園児及び児童生徒へは、保護者の要望に応じ、真水でうがいをさせる等の配慮を行う。

(薬剤の管理)

第6条 鍵がかかる保管庫内で管理し、フッ化物洗口剤の受取りには、薬剤数を確認するとともに、薬剤使用時にも、薬剤の残数を確認し、薬剤出納簿(様式第2号)に記入する。

(実施報告書の提出)

第7条 和水町内の保育所、幼稚園、認定こども園並びに小中学校は、毎月、フッ化物洗口の実施状況をフッ化物洗口実施報告書(様式第3号)に記入し、和水町に提出するものとする。

(その他)

第8条 事業を円滑に実施するために、少なくとも年1回は関係者の協議の場を設けることとする。

2 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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和水町フッ化物洗口事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)