○和水町フッ化物洗口事業実施要綱
令和6年3月27日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼少期及び学齢期の歯と口腔の健康の保持増進を図るため、和水町内の保育所、幼稚園、認定こども園並びに小中学校における和水町フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、和水町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、和水町内の保育所、幼稚園又は認定こども園に在籍する4歳以上の園児並びに小中学校に在籍する児童生徒のうち、保護者からフッ化物洗口実施の希望があった者とする。
(実施方法)
第4条 フッ化物洗口は、フッ化物洗口マニュアル2022年版(厚生労働省令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金、地域医療基盤開発推進研究事業「歯科口腔保健の推進に資するう蝕予防のための手法に関する研究」班編)及びフッ化物洗口実施マニュアル(平成27年3月熊本県 熊本県教育委員会 熊本県歯科医師会発行)並びに各園歯科医又は各学校歯科医が発行する指示書(様式第1号)に基づき実施する。
(実施回数)
第5条 フッ化物洗口を実施する場合は、保護者の希望を書面により確認した上で実施する。
2 保育所、幼稚園及び認定こども園では週5回法によりフッ化ナトリウム0.05パーセント~0.055パーセント水溶液7ミリリットルを用い、小中学校では週1回法によりフッ化ナトリウム0.2パーセント水溶液10ミリリットルを用い、職員の見守りの下、1分間洗口を行う。
3 フッ化物洗口を希望しない園児及び児童生徒へは、保護者の要望に応じ、真水でうがいをさせる等の配慮を行う。
(薬剤の管理)
第6条 鍵がかかる保管庫内で管理し、フッ化物洗口剤の受取りには、薬剤数を確認するとともに、薬剤使用時にも、薬剤の残数を確認し、薬剤出納簿(様式第2号)に記入する。
(実施報告書の提出)
第7条 和水町内の保育所、幼稚園、認定こども園並びに小中学校は、毎月、フッ化物洗口の実施状況をフッ化物洗口実施報告書(様式第3号)に記入し、和水町に提出するものとする。
(その他)
第8条 事業を円滑に実施するために、少なくとも年1回は関係者の協議の場を設けることとする。
2 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。