○和水町産業用地造成補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の経済の発展及び産業の振興並びに土地の有効活用を図るため、本町の区域内(以下「町内」という。)にて造成事業を行い、その用地を対象となる施設等に供した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産業用地 本町の経済の発展及び産業の振興を図ることを目的とする企業の施設等が即座に立地できるまでに整備された用地をいう。
(2) 造成事業 町内において産業用地の開発のために行う造成工事のことをいう。
(3) 造成事業者 造成事業を行う民間の法人又は個人の事業者をいう。
(対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
(1) 造成事業を行い、産業用地とする敷地の面積が10アール以上であること。
(2) 造成事業後、第7条の規定により提出した完了届に記載した造成事業完了の日から起算して3年以内に次に掲げる施設等(以下「施設等」という。)のいずれかに供すること。
ア 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業又は情報サービス業の用に供する施設等
イ 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項第1号及び第2号に掲げる施設等のうち町長が適当と認めるもの
ウ 次の要件を全て満たす日本標準産業分類に掲げる総合スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、その他の各種商品小売業、食料品スーパーマーケット及び旅館、ホテルの施設等のうち町長が適当と認めるもの
(ア) 国道又は県道に隣接していること。
(ウ) 造成事業を行う場所から半径500メートル以内に立地しようとする分類と同種の施設等が1施設以下であること。
エ 町長が産業の振興のために適当と認める施設等
(3) 町長が適当と認める地域内に産業用地があること。
(4) 開発に当たって担当部局と必要な調整が完了していること。
(1) 公序良俗に反する事業及び公金の使途として社会通念上不適切であると町が判断する事業
(2) 公害等のおそれがあると町が判断する事業
(対象事業者)
第4条 補助の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、対象事業を行う造成事業者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(1) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(2) 造成事業に必要な届出その他の手続を完了していること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でないこと。
(4) 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)でないこと。
(6) 役員に暴力団関係者がいないこと。
(対象事業の指定)
第5条 補助金を受けようとする対象事業者は、造成事業の着工前までに当該造成事業について産業用地造成事業の指定を受けなければならない。
(1) 誓約書
(2) 造成事業実施計画書
(3) 前号に係る見積書等及び実施設計書
(4) 各種図面等(位置図、造成事業区域の公図、平面図、土地利用計画図、求積図)
(5) 現況が分かる資料(写真等)
(6) 申請者が法人にあっては、定款及び会社経歴書
(7) 各種関係法令の許認可が必要な対象事業にあっては、その許可書等の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 前項の規定による指定の通知を受けた対象事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定の通知を受けた後速やかに造成事業に着手するものとする。
(補助対象経費)
第8条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業に係る経費のうち、別表第1に定める経費であって、支払が完了したものとする。
(補助率及び補助上限額)
第9条 補助率及び補助の上限額は、別表第2に定めるとおりとし、指定事業者が支出した補助対象経費を予算の範囲内において補助する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(1) 和水町産業用地造成補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 前号に係る事業実施完了報告書(指定様式)
(3) 前号に係る各工種の決算額を証明できる書類(領収書等)及び出来高設計書
(4) 返還に関する誓約書
(5) しゅん工完了後の各種図面等
(6) 造成事業後に供した施設等の概要(指定様式)
(7) 前号に係る造成事業後に供した施設等が創業したことが分かる資料等
(8) 国税及び地方税について滞納のない証明書
(9) 補助金等の交付の申請をする日の属する年度の前年度において、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項又は第2項の規定によって提出すべき申告書を提出していることが分かる資料
(10) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の検査を行い、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、補助金額を確定するものとする。
2 交付決定及び額の確定の通知は、和水町産業用地造成補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 対象事業の指定の要件に該当しなくなったとき。
(2) 産業用地を第3条第1項第2号に掲げる施設等に供せず、他の用途に供したとき。
(3) 供した施設等が操業開始後1年を経過する前に事業を休止し、又は廃止したとき。ただし、災害その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 虚偽その他不正の行為により対象事業の指定又は補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(証拠書類の保管期間)
第14条 証拠書類の保管期間は、第11条第2項の交付決定及び額の確定通知書にてより通知した日から起算して10年とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第5条第3項に規定する対象事業の指定を受けた場合は、この要綱の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別表第1(第8条関係)補助対象経費
地盤調査、整地・地盤固め、伐採・伐根、地盤改良、土盛・切土・土止、残土の処分 |
別表第2(第9条関係)補助金の額
産業用地とする敷地の面積 | 補助率 | 補助上限額 |
5ha以上 | 1/5 | 2億円 |
3ha以上5ha未満 | 1億円 | |
1ha以上3ha未満 | 6千万円 | |
50a以上1ha未満 | 2千万円 | |
10a以上50a未満 | 1千万円 |