○熊本広域行政不服審査会共同設置規約
令和6年3月28日
告示第48号
(共同設置する地方公共団体)
第1条 熊本市、玉名市、山鹿市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村(以下「関係市町村」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定による関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)の附属機関を、共同して設置する。
(名称)
第2条 この附属機関は、熊本広域行政不服審査会(以下「審査会」という。)という。
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所内とする。
(審査会の組織)
第4条 審査会は、委員9以内をもって組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員の任命方法等)
第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、熊本市長が任命する。
3 前2項の規定は、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任命について準用する。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、熊本市長が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(合議体)
第8条 審査会は、会長が指名する3人以上の委員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
3 前条第2項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、熊本市において行う。
(負担金)
第11条 委員の報酬その他の審査会の運営に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村長がその協議により定める。
2 関係市町村は、前項の規定による負担金を、熊本市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村長がその協議により定める。
(特定の事務に要する経費)
第12条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町村は、これに要する経費を、前条第1項の規定による負担金とは別に、熊本市に交付するものとする。
(審査会に関する決算報告)
第14条 熊本市長は、審査会に関する決算を熊本市議会の認定に付したときは、当該決算を、関係市町村長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第15条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(委員等の身分取扱い)
第16条 熊本市は、委員及び専門委員の報酬及び費用弁償その他委員及び専門委員の身分取扱いに関し必要な事項を定める条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係市町村(熊本市を除く。)と協議しなければならない。
2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、熊本市が制定し、又は改廃したときは、熊本市長は、これを関係市町村長に通知しなければならない。
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務について必要な事項は、関係市町村長が協議して定める。
附則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。