○和水町産後ケア事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第49号

和水町産後ケア事業実施要綱(令和5年和水町告示第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親の身体的回復及び心理的安定のため、心身のケア、育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てをすることができる支援体制の確保を目的とする和水町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、和水町とし、適切な事業運営を確保することができると認められる医療機関等に、事業に係る業務を委託することにより実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、和水町に住所を有する産後1年未満の母親並びにその新生児及び乳児であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 母親の心身不良又は育児不安がある者

(2) 医師による医療行為を必要としない者

2 宿泊型においては、前項に規定する者及び次の各号のいずれかに該当する者を対象者とする。

(1) 産後に支援がない者

(2) 産後うつの疑いがある者

(3) 医療機関から産後ケア事業の利用をすすめられた者

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、対象者とすることができる。

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 子の発育及び発達に関する相談

(6) 食事の提供(宿泊型及び通所型6時間以内の利用による場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な指導

2 前項各号に掲げる事業の内容を実施するに当たっては、宿泊型及び通所型(医療機関及び和水町保健センター)により行うものとする。

(利用の日数及び回数)

第5条 事業を利用することができる日数又は回数は、医療機関で実施する宿泊型及び通所型にあっては合わせて7日(6泊)又は7回以内とし、和水町保健センターで実施する通所型にあっては回数制限を設けないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内でその日数又は回数を増やすことができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると認められる者については、事後に申請をすることができる。

2 申請者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は町民税非課税世帯である場合は、当該世帯であることを証する書類を前項に規定する申請の際に提出するものとする。ただし、町民税非課税世帯であって、その事実を公簿によって確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(利用の承認及び通知等)

第7条 町長は、前条の規定により和水町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、和水町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は和水町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に事業の利用の承認又は不承認を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の承認を行ったときは、和水町産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)に和水町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(写し)及び和水町産後ケア事業利用承認通知書(写し)を添付し、事業の実施を委託医療機関等(第2条の規定により事業に係る業務を委託する医療機関等をいう。以下同じ。)に依頼するものとする。

(自己負担額)

第8条 前条の規定により事業の利用が決定した者(以下「利用者」という。)は、別表第1に掲げるサービス種別及び世帯種別に応じ、同表に定める自己負担額を委託医療機関等に対して直接支払うものとする。

(利用の変更等)

第9条 利用者は、第6条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに町長及び委託医療機関等に連絡しなければならない。

2 前項の変更のうち、事業の利用の日程を変更し、又は利用を中止する場合は、利用者は、当該利用日の2日前までに電話により委託医療機関等に連絡しなければならない。

この場合において、連絡を受けた委託医療機関等は、和水町産後ケア事業利用日程報告書(様式第5号)により町に報告しなければならない。

3 前項に規定する期日までに委託医療機関等に利用の日程の変更又は中止の連絡がない場合は、当該利用は中止するものとする。この場合において、利用者は、別表第1に定める額を、委託医療機関等の請求に基づき支払わなければならない。

(報告)

第10条 委託医療機関等は、事業の利用があったときは、利用者の個別の利用状況について、和水町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を作成し、提出することにより、速やかに町長に報告するものとする。

(費用の負担)

第11条 事業に要する費用の額は、別表第2に定める額とする。

2 町が委託医療機関等に支払う委託料は、別表第2に定める費用の額から別表第1に定める自己負担額を控除した額とし、委託医療機関等は、和水町産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)により和水町に請求するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

サービス種別

世帯種別

自己負担額

宿泊型(医療機関)

町民税課税世帯

1日(24時間)につき5,000円

多胎児による加算額乳児1人につき1,200円

町民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

通所型(医療機関)

6時間以内

町民税課税世帯

1回(6時間以内)につき2,000円

多胎児による加算額乳児1人につき300円

町民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

通所型(医療機関)

2時間以内

町民税課税世帯

1回(2時間以内)につき1,200円

多胎児による加算額乳児1人につき200円

町民税非課税世帯

0円

生活保護世帯

通所型(和水町保健センター)

町民税課税世帯

0円

町民税非課税世帯

生活保護世帯

別表第2(第11条関係)

サービス種別

自己負担額

宿泊型(医療機関)

1日(24時間)につき25,000円

多胎児による加算額乳児1人につき6,000円

通所型(医療機関)

6時間以内

1回(6時間以内)につき10,000円

多胎児による加算額乳児1人につき1,500円

通所型(医療機関)

2時間以内

1回(2時間以内)につき6,000円

多胎児による加算額乳児1人につき1,000円

通所型(和水町保健センター)

1回(2時間)につき10,000円

委託医療機関等が規定する交通費及び事務費500円

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和水町産後ケア事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)