○和水町こども家庭センター設置要綱
令和6年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、和水町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、保健子ども課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援対象者は、町内に居住する全ての子ども及び妊産婦等とする。ただし、町長が認めるときは、この限りではない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、切れ目のない一体的な支援を実施するもこととする。
(1) 子ども家庭支援全般に関すること。
(2) 支援の必要性のある児童や妊産婦、子育て世帯への支援に関すること。
(3) 保健指導、健康診査に関すること。
(4) 要保護児童対策地域協議会調整機関の業務に関すること。
(5) 地域における支援体制づくりに関すること。
(6) その他町長が必要と認めること。
(職員)
第5条 こども家庭センターに、センター長、統括支援員その他必要な職員を置く。
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するように努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(和水町子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)
2 和水町子育て世代包括支援センター設置要綱(令和3年和水町告示第6号)は、廃止する。
(和水町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 和水町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年和水町告示第27号)は、廃止する。