○和水町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療及び就労等の両立並びに療養生活の質の向上を図るため、ウィッグ又は乳房補整具等(以下「補整具」という。)の購入費の一部を助成する和水町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 申請時点で和水町に在住し、和水町の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、第5条の規定に基づく申請時において治療中又は過去に治療を受けたことがある者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴い、補整具を令和6年4月1日以後に購入した者

(4) 過去に本町又は他の自治体が実施する補整具に係る同様の助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる補整具は、別表のとおりとする。

2 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する補整具の購入費とし、附属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は、助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、助成の対象外とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、第2条に定める助成対象者1人につき、別表に規定する区分ごとに1回を限度とし、各区分2万円又は助成対象経費の2分の1の額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)(以下「申請者」という。)は、和水町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の本人確認書類

(2) がんの治療(手術、薬物療法、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し(がん治療に伴う脱毛、外科的治療等による乳房の切除又はそれらのおそれが見込まれることを証明する書類に限る。)

(3) 補整具の購入に係る領収書及びその明細書(宛名、購入日、購入金額、購入名目、金額の内訳及び領収書発行者の名称の記載があるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書兼請求書は、購入した翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、適当と認めたときは、速やかに申請者の指定する口座へ助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、当該支給決定を取り消し、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 町長は、助成金の支給を行うことの決定のための調査又は過去に支給した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは、申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公庁その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(関係台帳の整備)

第10条 町長は、助成金の交付の決定状況を明らかにしておくため、和水町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

要件

助成金の額

ウィッグ等

がん治療に伴う脱毛に対応するために、一時的に装着するウィッグ(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)又は毛付き帽子

2万円又は助成対象経費の2分の1の額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)

乳房補整具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッド(シリコン製を含む))又は人工乳房(直接肌に張り付けて使用するもの。ただし、乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。ただし、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。

2万円又は助成対象経費の2分の1の額のいずれか低い額(1,000円未満切捨て)

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和水町がん患者のアピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年4月1日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)