○和水町商品開発事業補助金交付要綱
令和6年4月18日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の魅力を発信するため、商品の開発及び改良(以下「商品開発」という。)を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、商品開発を行う者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 町内に本社(本店)、支社(支店)、営業所及び工場等を有する法人又は個人事業者若しくはその他団体であること。
(2) 町内において各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っている者であること。
(3) 補助金を活用して商品開発を行った商品を3年間継続して取り扱う見込みがある者であること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
(5) 町税等の滞納がないこと。
(補助対象商品)
第3条 補助金の交付の対象となる商品(以下「対象商品」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 和水町ふるさと納税返礼品に登録されているもの又は登録される見込みがあるもの
(2) 町内において製造され、若しくは加工されているもの又は提供されるサービスであって本町の魅力を発信する効果が高いと町長が認めるもの
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 対象商品の商品開発
(2) 対象商品のパッケージ及びラベル等の作製
(3) 商品開発を行った対象商品の販売促進に係る広告及び宣伝
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の3分の2以内の額(算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1事業当たり20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、補助金の交付を受けようとする年度内において、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、和水町商品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 和水町商品開発事業補助金申請に係る誓約書(様式第4号)
(4) 法人の場合は法人登記事項証明書(全部事項証明書)、個人事業者の場合は開業していることが確認できる資料、団体の場合は団体の規約及び構成員名簿
(5) 納付状況等調査同意書(様式第5号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、事業の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(事業計画の変更等)
第8条 補助事業者は、補助対象事業に要する経費又は補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに、和水町商品開発事業補助金交付変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、和水町商品開発事業補助金実績報告書(様式第10号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第11号)
(2) 完成した商品(商品の提出が困難な場合は、完成した商品を撮影した写真)
(3) 補助対象事業に要した経費に係る領収書の写し
(4) 補助対象事業の実施を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があった日から起算して30日以内に補助金の支払を行わなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、和水町商品開発事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第14号)により、町長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は事業計画の目的と著しく異なる活動を行ったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 当該年度に補助対象事業が完了しないとき。
(5) 補助対象事業完了後1年を経過する前に補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。ただし、災害その他町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(6) その他町長の指示に従わなかったとき。
(帳簿及び関係書類の整備及び保管)
第14条 補助事業者は、補助対象事業について、収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備するとともに、これらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。