○和水町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和6年4月19日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援の利用の促進を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的として交付する和水町実費徴収に係る補足給付事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(3) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。

(5) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。

(6) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。ただし、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除くものとする。

(7) 実費徴収に係る費用 次に掲げるものをいう。

 教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等を受けた場合に、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用(以下「日用品費等」という。)

 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が特定子ども・子育て支援を受けた場合に、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用(副食費の提供に限る。以下「副食費」という。)

(交付対象者)

第3条 前条第7号アの費用の一部を補助する補助金の交付の対象となる者は、教育・保育給付認定保護者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯に属する者

2 前条第7号イの費用の一部を補助する補助金の交付の対象となる者は、施設等利用給付認定保護者であって、第1号若しくは第2号に該当する者又は第3号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税非課税世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者の属する世帯をいう。)に属する者

(2) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税所得割合算額(施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(3) 施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者(以下「第3子以降の子ども」という。)

3 前2項のいずれかに該当する者及び当該者と同一の世帯に属する者が、第7条第1項に規定する審査をする時期において、別表第1に掲げる本町の税等並びにこれらに附帯する延滞金及び督促手数料(以下「町税等」という。)の納付義務者で、その納付すべき町税等をその納付期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者である場合は、当該者は補助金の交付の対象としない。

(補助の対象となる費用の範囲)

第4条 補助の対象となる費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 副食費にかかる実費徴収額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、第3条第2項第3号に該当する施設等利用給付認定子どもがいる者にあっては、第3子以降の子どもに係るものに限る。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、和水町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して、3月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子どもが利用する施設の施設長(以下「施設長」という。)が発行する実費徴収額証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、申請書兼請求書を受理したときは、申請者の資格及び申請書兼請求書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、和水町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金を交付することが適当でないと決定したときは、和水町実費徴収に係る補足給付事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金に関する報告等)

第8条 町長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、前条第2項の規定により交付決定を受けた者及び施設長に対して報告を求め、又は調査することができる。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実費徴収に係る補足給付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療費保険料、介護保険料、保育料、簡易水道使用料、下水道使用料、浄化槽使用料、町営住宅使用料、水道維持管理費及び水道使用料

別表第2(第5条関係)

実費徴収に係る費用

補助金の額

日用品費等

実費徴収額の10分の10以内の額。ただし、子ども1人当たり月額2,500円を限度とする。

副食費

実費徴収額の10分の10以内の額。ただし、子ども1人当たり月額4,800円を限度とする。

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和水町実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和6年4月19日 告示第66号

(令和6年4月19日施行)