○和水町金栗四三の生家活性化委員会設置要綱

令和6年5月21日

告示第71号

(設置)

第1条 和水町金栗四三の生家(以下「生家」という。)の活性化により地域振興を図るため、和水町金栗四三の生家活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、以下の必要な事項について検討する。

(1) 生家の活用方法に関すること

(2) 生家の施設整備に関すること

(3) その他、生家に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員の代表

(2) 地域住民の代表

(3) 町陸上競技協会の代表

(4) 町観光協会の代表

(5) 吉地の里づくり推進協議会の代表

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和水町金栗四三の生家活性化委員会設置要綱

令和6年5月21日 告示第71号

(令和6年5月21日施行)