○和水町金栗四三の生家活性化委員会設置要綱
令和6年5月21日
告示第71号
(設置)
第1条 和水町金栗四三の生家(以下「生家」という。)の活性化により地域振興を図るため、和水町金栗四三の生家活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、以下の必要な事項について検討する。
(1) 生家の活用方法に関すること
(2) 生家の施設整備に関すること
(3) その他、生家に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員の代表
(2) 地域住民の代表
(3) 町陸上競技協会の代表
(4) 町観光協会の代表
(5) 吉地の里づくり推進協議会の代表
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。