○和水町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要項

令和6年4月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要項は、飼い主のいない猫による住民トラブルをなくし、もって住民の快適な生活環境を確保するために、地域猫活動等を行うものに対し、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、特定の地域に住みついている猫をいう。

(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、その地域で適正に管理されている猫をいう。

(4) 地域猫活動 地域住民の理解を得た上で、ボランティア団体等が、地域に住みついた飼い主のいない猫に不妊手術を施して、これ以上増やさないようにし、その猫の命を全うするまで1代限りで、その地域において適切に管理していく活動をいう。

(5) 不妊手術 猫に対する不妊又は去勢手術をいう。

(6) 多頭飼育崩壊 飼い主の無秩序な飼い方によって猫が異常繁殖し、飼い主が飼育不可能となることをいう。

(7) さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)公益財団法人どうぶつ基金が行うさくらねこ無料不妊手術事業に基づき、本町が申請者に対して交付する不妊手術を無料で受けさせることができる券をいう。

(交付対象者)

第3条 さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)の交付を受けることができるものは、町内に生息する猫に不妊手術をしようとする、本町に住所を有する個人(20歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は本町に住所を有する者が少なくとも1人構成員として属し、本町で活動を行っている団体であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 地域猫活動を行うことができるもの

(2) 多頭飼育崩壊の現場において、猫に不妊手術を施すことができるもの。ただし、多頭飼育を行っている本人又はその同居人が構成員として属する団体は除く。

(交付対象外)

第4条 次に掲げる猫についてチケットを利用しようとするものは、交付の対象外とする。

(1) 里親に出す前提の飼い主のいない猫

(2) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(3) 以前、飼い主のいなかった猫であり、現在は飼い主のいる猫

(4) チケットの交付を受けようとするものが、以前、飼い主として管理していた飼い猫

(5) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

(申請)

第5条 チケットの交付を受けようとするものは、不妊手術実施前に、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、適正と認められるときは、公益財団法人どうぶつ基金にチケットの交付申請を行い、公益財団法人どうぶつ基金よりチケット公布の可否の決定を受けたときは、さくらねこ無料不妊手術チケット交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及びチケットの返還)

第7条 チケットの交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による決定の全部又は一部を取り消し、既に交付したチケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、町長は、さくらねこ無料不妊手術チケット交付決定の取消し及びチケット返還通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(活動報告)

第8条 チケットの交付を受けたものは、不妊手術終了後、速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号)を提出し、又はチケットを利用しなかったときは、速やかにこれを返却しなければならない。

(免責)

第9条 町は、本町が交付したチケットの利用等、本事業に関連して生じた事故、係争等について一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

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和水町さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要項

令和6年4月1日 告示第97号

(令和6年4月1日施行)