○和水町高齢者新型コロナワクチン予防接種費用助成要綱
令和6年9月13日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の一部改正に伴い、高齢者個人の新型コロナの発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防のため、新型コロナワクチンの予防接種の費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 禅定に規定する予防接種料の助成対象となる者は、本町に住所を有する者であって、接種時に65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者(以下「対象者」という。)で、町が定める接種期間内に接種を受けた者(以下「被接種者」という。)とする。
(接種期間)
第3条 町が定める接種期間については、接種効果が十分に持続する期間を考慮して別に定めるものとする。
(基準額)
第4条 町が定める予防接種料の基準額(以下「基準額」という。)は関係する医療機関の意見を参考にして別に定めるものとする。
(助成範囲)
第5条 予防接種料の助成は接種期間当たり1人1回を限度とし、助成額は予防接種料又は基準額を比較し安価の額を助成するものとする。
(費用負担方式)
第6条 対象者の予防接種料の負担方式は、次のとおりとする。
(1) 現物給付方式 町長が別に委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で接種した場合で、被接種者は、予防接種料から助成額を引いた額を委託医療機関に支払う。
(2) 償還払い方式 委託医療機関以外で接種した場合で、被接種者は、予防接種料の全額を医療機関に支払った後、前条に規定する助成額を町に請求する。
2 前項の申請は、当該年度の3月末を経過した日以後においてはすることができないものとする。
(助成決定)
第9条 町長は、前2条に規定する申請等を受理したときはその内容を審査し、適正と認めるときは助成額を決定し申請者等に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(減額又は免除)
第11条 生活保護世帯及び町長が特に必要と認める場合には、自己負担金を減額し、又は免除できるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。