○和水町教育支援センター設置要綱
令和6年7月1日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 心理的理由により登校できない状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の指導及び支援を行い、当該不登校児童生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)への復帰を図るため、和水町教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
クローバー なごみ | 和水町平野1276番地3(和水町福祉センター内) |
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 適応指導に関する事業
(2) 学習指導に関する事業
(3) 教育相談に関する事業
(4) その他和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(対象者)
第4条 センターに入室することができる児童及び生徒(以下「入室児童生徒」という。)は、和水町立小・中学校に在籍する不登校児童生徒で、教育委員会がセンターにおける指導及び支援が必要と認める者とする。
(指導員)
第5条 センターに指導員を置く。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、入室児童生徒の在籍校の職員を指導員とともに指導及び支援に充てることができる。
(開室日等)
第6条 センターの開室日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)を原則として、教育委員会が各年度の初めに当該年度の開室日を指定する。
2 開室時間及び指導時間は、午前9時30分から午後3時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
(出席の認定)
第7条 入室児童生徒がセンターに通室した日は、在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。ただし、在籍校の休業日を除く。
(退室の手続)
第9条 センターの退室は、当該児童生徒の適応状況等を考慮し、教育委員会が決定する。
(出席状況の報告)
第10条 教育委員会は、入室児童生徒の出席状況について、出席状況報告書(様式第6号)により校長に報告するものとする。
(通室方法等)
第11条 入室児童生徒の通室方法及び通室途上の安全については、保護者の責任において確保するものとする。
(災害救済等)
第12条 指導時間内及び通室途上における入室児童生徒の傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の給付金額の範囲内で対処するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。