○和水町教育委員会ストレスチェック制度実施規程
令和6年8月23日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この規程は、和水町立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「対象職員」という。)に適用する。ただし、ストレスチェック実施期間に育児休業、休職等により勤務していなかった職員は対象外とする。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 教育委員会は、次の各号に掲げるストレスチェックの趣旨等を対象職員に周知する。
(1) ストレスチェックは、対象職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 対象職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての対象職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会及び学校管理者が結果を入手するようなことはしないため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の提供に同意した場合に、結果は本人の健康管理のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェックの所管部署)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を所管する部署は、学校教育課とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、公立学校共済組合直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、公立学校共済組合本部・支部・直営病院及び学校教育課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力、結果分析等の各種事務処理を担当させる。
2 学校教育課職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会の指定する医師(以下「面接指導医」という。)が実施する。
(実施期間)
第8条 ストレスチェックは、教育委員会の指定する期間に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条で定める職員を対象に実施する。
(受検の方法等)
第10条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象職員は、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 教育委員会は、なるべく全ての対象職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に対象職員の受検の状況を把握し、必要に応じ受けていない対象職員に対して、実施事務従事者又は各学校長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、公立学校共済組合本部システムを用いて行う。
2 ストレスチェックは、オンラインで行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例」に準拠する。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、チェック後、利用者のシステム画面上で直ちに表示される。面接指導の要否については、ストレスチェックからおおむね1週間後に再度、画面上に表示される。
(セルフケア)
第14条 対象職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を利用者がシステムにアクセスし、判定結果を確認する際に、結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認をシステム画面上で行う。また、医師の面接指導を希望した場合も教育委員会への結果の提供に同意したものとみなされる。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第16条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 各学校長は、対象職員が業務時間中にストレスチェックを受けられるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された対象職員が、面接指導を希望する場合は、システムに自身で再度ログインし、面接指導の希望の有無を入力する。ただし、システム上で申出できる期間を経過した後は、直接教育委員会へ申し出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導医の指示により、実施事務従事者が、該当する対象職員及び学校長に通知し、申出からおおむね30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する対象職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、各学校長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第19条 教育委員会は、面接指導医に対して、面接指導が終了してからおおむね30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第1号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 教育委員会は、面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導医から提出され、就業上の措置を実施する場合は、当該対象職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。説明を行う際は、必要に応じて面接指導医を同席させるものとする。
2 対象職員は、正当な理由がない限り、指示された就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として学校単位で行う。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析はマニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、公立学校共済組合の実施事務従事者が、教育委員会に、学校ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善の措置を実施する。
3 対象職員は、職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。
(ストレスチェックの結果等の記録の保存及びセキュリティの確保)
第26条 ストレスチェックの結果等の記録は、5年間保存することとする。
2 保存されているストレスチェックの結果等は、第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(結果の共有範囲)
第27条 対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、学校教育課のみが保有し、他部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第28条 面接指導医から提供された面接結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、学校教育課のみが保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、当該対象職員の所属する学校長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第29条 実施者から提供された集計・分析結果は、学校教育課で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果については、当該学校長に提供する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第30条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる対象職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、実施者が取り扱わなければならず、実施事務従事者に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続)
第31条 対象職員はストレスチェック制度に係る自己に関する情報の開示等を求める場合には、ストレスチェックの個人情報開示等請求書(様式第2号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第32条 対象職員はストレスチェック制度に係る苦情の申立てを行う際には、ストレスチェックに係る苦情申立書(様式第4号)を、教育委員会に提出しなければならない。
(守秘義務)
第33条 対象職員からの情報開示・苦情申立て等に対応する学校教育課職員は、それらの職務を通じて知り得た対象職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の健康情報等)を、他人に漏らしてはならない。
(教育委員会が行わない行為)
第34条 教育委員会は、本規程を対象職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して教育委員会が次の行為を行わないことを教職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、面接指導医による面接指導の申出を行った対象職員に対して、申出を行ったことを理由として、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない対象職員に対して、受けないことを理由として、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない対象職員に対して、同意しないことを理由として、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない対象職員に対して、申出を行わないことを理由として、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導医による面接指導を実施する、面接指導を実施した面接指導医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した面接指導医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等面接指導医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される対象職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。