○和水町特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例

令和7年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町特別養護老人ホームきくすい荘

和水町江田4143番地

(事業)

第3条 特別養護老人ホームは、老人福祉法第20条の3及び第20条の5に規定する事業を行うものとする。

2 特別養護老人ホームは、地域交流の促進を図るため、特別養護老人ホームに設置する地域交流スペースを利用した事業を行うものとする。

(地域交流スペースの開所時間)

第4条 地域交流スペースの開所時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、地域交流スペースの開所時間を変更することができる。

(利用者)

第5条 特別養護老人ホームに入所できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項の規定による指定介護老人福祉施設により行われる施設介護サービス費の支給に係る者

(2) 介護保険法第41条の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は同法第53条の規定による介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者

(3) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による措置に係る者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助(指定介護福祉施設サービス、短期入所生活介護サービス及び介護予防短期入所生活介護サービスに係るものに限る。)に係る者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に入所を必要と認めた者

2 地域交流スペースを利用できる者(以下「スペース利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得た者とする。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、スペース利用者の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において利用させることが適当でないと認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、スペース利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) その他管理上支障があると認められる者

2 前項の規定による利用許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 利用者が納付すべき使用料(利用者負担金)は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を含む。)の額とする。

2 厚生労働大臣が定める基準に定めのないものに係る使用料(利用者負担金)については、あらかじめ町長が定めるものとする。

3 スペース利用者が納付すべき使用料は、次のとおりとする。

区分

料金(1時間当たり)

冷暖房料

備考

町内

町外

地域交流スペース

無料

500円

300円

1 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

2 家族葬及び収入を得て行う事業の場合の町内料金は、町外料金と同額とする。

4 利用者は、使用料を町長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 特別養護老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により特別養護老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第9条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の額)

第11条 第8条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準に定めのないものに係る利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

2 前条第2項の規定により読み替えて適用する第8条第3項に規定する利用料金の額は、同項の表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う特別養護老人ホームに関する業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 特別養護老人ホームの維持管理に関する業務

(3) 特別養護老人ホームの利用に係る利用料金の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの運営に関する事業のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務とする。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、和水町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年和水町条例第62号)第9条の規定にかかわらず、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった特別養護老人ホームの施設及び設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、特別養護老人ホームの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続、利用の許可その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

和水町特別養護老人ホーム設置及び管理に関する条例

令和7年3月19日 条例第4号

(令和7年3月19日施行)