○和水町高齢者帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月6日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の一部改正に伴い、高齢者帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けるために要する費用を軽減することにより、高齢者の帯状疱疹の発病及び合併症を防止し、もって高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とし、予防接種の費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、第1号の規定に該当し、第2号若しくは第3号のいずれかの規定に該当する者又は第4号の規定に該当する長期療養特例の者とする。

(1) 予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、和水町に住所を有する者

(2) 65歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者

(3) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(4) 前2号のいずれかに該当する者であって、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことその他の特別の事情があることにより当該定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間、当該定期の予防接種の対象とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、予防接種を受けたことのある者は、対象者から除くものとする。

(基準額)

第3条 町が定める予防接種料の基準額(以下「基準額」という。)は、関係する医療機関の意見を参考にして別に定めるものとする。

(助成範囲)

第4条 予防接種料の助成は、組換えワクチンの場合は1人2回とし、生ワクチンの場合は1人1回とし、助成額は、予防接種料又は基準額を比較し安価の額を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者及び町長が特に必要と認める場合には、予防接種料の全額を助成する。

(助成の方法)

第5条 対象者に対する予防接種料の助成の方法は、次のとおりとする。

(1) 現物給付方式 町長が別に委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で接種した場合で、被接種者は、予防接種料から前条に規定する助成額を引いた額を委託医療機関に支払う。

(2) 償還払い方式 委託医療機関以外で接種した場合で、被接種者は、予防接種料の全額を医療機関に支払った後、高齢者帯状疱疹(定期)予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に予防接種を受けたことを証する領収書と予防接種済通知書(帯状疱疹予診票等医師の証明があるものを含む。)等の必要な書類を付して前条に規定する助成額を町長に申請する。

(医療機関の請求)

第6条 委託医療機関は、前条第1号の予防接種料を請求するときは、高齢者帯状疱疹(定期)予防接種費用請求書(様式第2号)に帯状疱疹予診票等を付して、町長に請求しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による請求及び第5条第2号の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、適正と認めたときは、助成額を決定し当該申請者等に支払うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、委託医療機関又は第5条第2号の規定による申請をした者が偽りその他不正の手段により助成を受けたと認められるときは、その助成を受けた額を返還させることができる。

(副反応の報告)

第9条 副反応の報告については、定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて(平成25年3月30日健発0330第3号、薬食発0330第1号。厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知)に基づき行う。

2 町長は、医師が予防接種後に副反応と診断した場合における副反応報告書の提出については、速やかに厚生労働省に報告するよう、医療機関に協力を求めるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間は、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者を対象者とするものとする。

3 100歳以上の者については、令和7年度に限り全員を対象とするものとする。

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和水町高齢者帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月6日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)