○和水町民間企業派遣研修実施要綱

令和7年3月19日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、町の職員(以下「町職員」という。)を民間企業に派遣し、その業務を経験させる研修(以下「派遣研修」という。)を通じて、町政の課題に的確に対応するために必要な幅広い知識及び技術並びに民間企業の柔軟な発想等を町職員に習得させることにより、人材の育成を図り、もって町政の発展に資することを目的とする。

(派遣研修先)

第2条 この要綱の規定により町から派遣研修に派遣する町職員(以下「研修生」という。)の派遣研修先は、前条に規定する派遣研修の目的を理解し、町職員を指導することができる民間企業のうちから、町政運営の公正性及び公平性を阻害するおそれがないと町長が認める民間企業とする。

(派遣研修期間)

第3条 研修生の派遣研修の期間(以下「派遣期間」という。)は、原則として1年以内とする。ただし、町長は、当該派遣研修の目的、効果等から必要があると認めるときは、当該派遣期間を延長し、又は短縮することができる。

(給与の支給)

第4条 研修生の派遣期間中の給与は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号)の定めるところにより、原則として町が支給する。

(旅費の支給)

第5条 研修生の派遣期間中の旅費は、和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号)の定めるところにより、原則として町が支給する。ただし、派遣研修先の民間企業の用務に係る旅費については、協議のうえ、町又は当該民間企業が支給する。

(服務、勤務条件等)

第6条 研修生の派遣期間中の服務は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるほか、派遣研修先の民間企業の就業規則の適用を受けるものとする。

2 研修生の分限及び懲戒は、派遣研修先の民間企業の報告に基づき町において行う。

3 研修生の派遣期間中の勤務時間及び週休日は、派遣研修先の民間企業の定めによるものとし、この条に規定するもの以外の勤務条件については、町の定めるところによる。

(災害補償)

第7条 研修生の派遣期間中の業務上の災害及び通勤による災害に対する補償については、町において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。

(民間企業の指示に服する義務)

第8条 研修生は、派遣期間中においては、派遣研修先の民間企業の従業員のうちから当該民間企業が指定する者の指示に従うものとする。

(守秘義務)

第9条 研修生は、派遣研修により職務上知り得た派遣研修先の民間企業の秘密を漏らしてはならない。当該派遣研修の終了後も、同様とする。

(出勤簿等の取扱い)

第10条 研修生の出勤簿等の取扱いは、派遣研修先の民間企業の従業員の例によるものとする。

2 町長は、研修生の勤務状況について、派遣研修先の民間企業に報告を求めるものとする。

(派遣研修先以外の研修の受講)

第11条 町長は、研修生に対して、派遣研修先以外の研修の受講を命ずる必要があると認めるときは、派遣研修先の民間企業と協議の上、これを命ずるものとする。

(研修報告)

第12条 研修生は、派遣期間中においては派遣研修の状況について定期的に町長に報告し、及び派遣研修の終了後においてはその成果について速やかに町長に報告しなければならない。

(研修の中止)

第13条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣研修を中止するものとする。

(1) 派遣研修の命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合

(2) 心身の故障等により派遣研修の継続が困難であると認められる場合

(3) 派遣研修の実績が著しく不良であると認められる場合

(4) 諸事情により研修生本人から派遣研修中止の申出があった場合

(協定の締結)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、研修先企業等と協定を締結するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

和水町民間企業派遣研修実施要綱

令和7年3月19日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)