○和水町道路不法占用物件に対する行政措置要領
令和7年3月24日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要領は、本町における道路不法占用物件に対する行政措置について定める。
(占用許可)
第2条 本町が管理する道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路法(昭和27年法律第180号)第32条及び第33条の規定による町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定の適用を受けるものである場合は、警察署長を経由して許可を受けなければならない。
3 許可の申請書は道路法第32条第2項の規定によらなければならない。
(原状回復)
第3条 町長の許可を得ないで道路を使用した場合、又は許可を得て使用した者が道路の占用の期間が満了した場合及び道路の占用を廃止した場合は、道路を占用している工作物、物件又は施設を除却し道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と認め町長が必要な指示をするときは、この限りでない。
(監督処分前の聴聞)
第4条 道路法第71条の規定に基づいて監督処分を執行しようとする場合は、あらかじめ相手方の口頭による意見ないし主張を聞くための聴聞を行わなければならない。
2 聴聞に応じないときは与えられた意見陳述の機会を自から放棄したものとして、聴聞をせずに所定の処分を行うことができる。
(監督処分としての除却命令)
第5条 聴聞を行った後、道路法第71条第1項の規定により相手方に発する除却命令書の様式は様式第1号のとおりとする。
2 同書に定める期限の指定には除却に要する期間を充分に考慮されなければならない。
(戒告書)
第6条 除却命令書で指定した除却期限を過ぎても履行しない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づいて戒告書を送達する。
2 戒告書の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 この場合の指定期限は民法(明治29年法律第89号)及び民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定により類推し、2週間程度とする。
(代執行)
第7条 行政代執行法に基づく戒告の指定期限を過ぎても履行しない場合は代執行を執行する。
2 代執行令書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(代執行責任者証)
第8条 代執行する場合の代執行責任者は様式第4号の証票を携帯しなければならない。
(関係機関の協力)
第9条 代執行する場合において必要と認めるときは、警察官、電気、水道、ガス等関係機関に対し、あらかじめそれぞれ協力を求めるものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行する。