○和水町保育料補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、和水町保育料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。
(2) 保護者 乳幼児を養育している者をいう。
(3) 保育所等 特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設をいう。
(4) 保育料 和水町子ども・子育て支援法施行規則(令和3年和水町規則第11号)に基づき算定した利用者負担額をいう。
(補助金の交付)
第3条 和水町は、本町に現に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている保育所等に在籍する乳幼児について、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 和水町内の私立の保育所等の設置者(保育料の徴収を実施している施設に限る。)
(2) 和水町外の保育所等に在籍する乳幼児の保護者(保育料を支払った場合に限る。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、保育料相当額とする。
(1) 第4条第1号に該当する者 当月分を翌月10日
ア 和水町保育料補助金交付申請書兼請求書(施設用)(様式第1号)
イ 保育料実績報告書(様式第2号)
ウ その他町長が必要と認める書類(毎月初日の園児名簿)
(2) 第4条第2号に該当する者 原則として当該年度の3月10日
ア 和水町保育料補助金交付申請書兼請求書(償還払用)(様式第3号)
イ 保育料の領収書等の支払を証明する書類
3 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに交付するものとする。
4 町長は、補助金の交付を決定することが適当でないと認めたときは、和水町保育料補助金不支給決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 補助金が目的以外の使途に使用されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。