○和水町家庭保育応援補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、和水町家庭保育応援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 生後3箇月に達する日の属する月の翌月から、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、保育所等に入園していない子どもをいう。
(2) 保護者 乳幼児を養育している者をいう。
(3) 保育所等 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設、認定外保育施設その他町長が認めるものをいう。
(補助金の交付)
第3条 和水町は、保育所等を利用せず、家庭保育をする保護者に対して、経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 本町に現に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている乳幼児及び保護者
(2) 保育所等に通っていない乳幼児の保護者
(3) 町税等の滞納がない世帯に属する保護者
(4) その他町長が認める乳幼児の保護者
(補助金の額)
第5条 乳幼児一人につき、1箇月当たりの補助金の額は、1万円とする。
(支給及び支払)
第6条 補助金の支給及び支払については、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付対象月は、月の初日においてこの要綱に定める支給の要件(以下「要件」という。)を満たし、月末日まで要件を継続して満たしている必要がある。
(2) 補助金は、毎年5月、9月及び1月に、それぞれの前々月までの4箇月において要件を満たした月分を各支払月の末日までに支払うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年4月、8月及び12月に、それぞれ前月までの4箇月において要件を満たした月分について、和水町家庭保育応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに交付するものとする。
3 町長は、補助金の交付を決定することが適当でないと認めたときは、和水町家庭保育応援補助金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 補助金額の確定は、前条第1項に規定する交付決定通知をもってこれに代えるものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 補助金が目的以外の使途に使用されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。