○和水町若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経費に係る助成金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この助成金は、若年がん患者が、住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの費用を助成することにより、若年がん患者及びその家族の身体的・経済的負担を軽減し、若年がん患者の在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 支援事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時点に和水町内に居住し、和水町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者の者
(3) 対象サービス利用時に18歳以上40歳未満である者(18歳又は19歳で、小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている者を除く。)。
(4) 他の法令等に基づく同種の助成等(他自治体での助成等を含む)を受けていない者
(5) 和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号規定する暴力団員に規定する暴力団員に該当しない者
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、助成対象者を介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者とみなした場合に適用される次の表に定めるサービス(以下「サービス」という。)の利用に要した費用であって、町長が必要かつ適当と認める額とする。
区分 | 助成の対象となるサービス |
(1)訪問介護 | 法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス |
(2)訪問入浴介護 | 法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス |
(3)福祉用具貸与 | 法第8条第12項の福祉用具の貸与に相当するサービス |
(4)福祉用具購入 | 法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービス |
3 前2項の規定にかかわらず、医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは、助成の対象外とする。
(支給の制限)
第5条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を支給しない。
(1) サービスの利用に係る利用料について、他の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は同法第77条に規定する地域生活支援事業、小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付その他の規則等で定める事業をいう)において、前条に規定するサービスと同様の支援を利用している者又は利用することができる者であるとき。
(2) その他町長が助成金の支給を不適当と認めるとき。
(申請者)
第7条 申請等を行う者(以下「申請者」という。)は、原則として第3条に定める助成対象者とし、助成対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができないときは、支援事業に係る申請等に関する権限を民法(明治29年法律第89号)第643条の規定に基づき委任することができる。
(1) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証(両面)、マイナンバーカード、住民票の写しなど)
(2) その他町長が必要と認める書類
(主治医の意見の聴取)
第9条 町長は、必要と認める場合には、申請者について主治医の意見を求めることができるものとする。
2 前項の規定による利用決定を受けた場合における支援事業の利用期間の始期は、町長が利用申請書の提出を受けた日と意見書における判断年月日のうち遅い日とする。
3 町長は、第8条の申請書類に記載された内容について審査するために、住民基本台帳情報を閲覧するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。
4 支援事業の利用の有効期間は、利用者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条に定める助成対象者の要件に該当しなくなったとき。
(利用の決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を取り消すことができるものとする。
(1) 症状の悪化等により支援事業を受けることが困難であると認められるとき。
(2) 町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき。
(1) 助成対象経費に係る領収書
(2) 助成対象経費とするサービスに係る明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする申請者は、サービスを利用した日が属する月の月末から起算して2年を経過する日までに、当該サービスに係る実績報告兼助成金請求書を町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第15条 町長は、申請者から実績報告兼助成金請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認め、助成金を支給する場合は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方法により助成金を交付するものとする。
2 町長は、前条第1項に規定する請求があったときは、当該請求に係る適正な請求書類を受領した日が属する月の翌月末日までに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第16条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させるものとする。
(個人情報の取扱い等)
第17条 町は、支援事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに、申請者及びその家族の心情に十分配慮した対応を取るものとする。
(手続の特例)
第18条 この要綱に基づく助成金の交付の申請その他の手続は、助成対象者が死亡した場合においては、その相続人として町長の認める者がこれを行うことができる。この場合において、相続人の関係を証明できる書類を町長に提出することとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。