○和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、簡易水道の給水が困難な地域において、清浄豊富な水の供給を図ることを目的として、家庭用飲用井戸の新設又は改修を行う世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 補助対象施設は、補助対象地域において、主たる自己の居住の用に供する住宅であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 別荘その他一時的な居住の用に供する住宅

(2) 事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(併用住宅は、住宅部分の床面積が1/2以上であるものを除く。)

(3) 賃貸住宅

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、和水町に住所を有し、簡易水道の給水区域外に居住する者のうち、単独又は共同での利用により家庭用飲用井戸の新設又は改修を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が補助金を交付することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 過去において、この要綱によるもののほか、公共工事等に伴う補償又は他の補助を受けたことがない者

(2) 申請者以外の者が所有する土地に設置する場合に、当該所有者から承諾が得られる者

(3) 町税(料)等を滞納していない者

(4) 和水町に事業所を有する業者を利用し、当該事業を行う者

(5) 5年以上和水町に住む意思のある者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとし、消費税及び地方消費税を除くものとする。

(1) 取水設備等工事費

(2) 浄水設備設置費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、新設の場合は1世帯当たり上限50万円、改修の場合は1世帯当たり上限30万円とする。ただし、補助対象経費が20万円に満たない場合については、補助金の交付は行わないものとする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付の上、工事に着手する前に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金交付決定通知書(様式第5号)により、適当と認めないときは和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金不交付決定通知書(様式第6号)にその理由を付して当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(事業の着手)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、補助事業に着手するものとする。

(事業の変更及び承認)

第9条 申請者は、第7条の規定により交付決定の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業の変更が生じた場合は、和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金変更交付申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該補助事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにこれを審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、町長に和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金交付請求書(様式第11号)を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金の交付を受けた場合において、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) 補助金の交付を受けた者が、交付決定の日から5年未満に生活の本拠を他の市町村に移すこととなったとき。

(施設等の維持管理)

第14条 補助事業者は、補助事業により整備した家庭用飲用井戸等について、衛生の確保のため、適正な維持管理に努めなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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和水町家庭用飲用井戸施設等整備補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第41号

(令和7年4月1日施行)