○和水町路線バス通学定期券購入補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、路線バスの利用を促進するとともに、通学する者及び保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的として、路線バスの通学定期券(以下「路線バス定期券」という。)を利用し通学する者に対し、和水町路線バス通学定期券購入補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生 町内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校高等課程、中等教育学校(以下「学校等」という。)に在籍している者をいう。

(2) 保護者 前号に規定する学生を保護する義務のある者をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 路線バス定期券を利用して通学する学生の保護者、路線バス定期券を利用して通学する学生

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 同一世帯員のいずれかが、和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当するとき。

(2) 同一世帯員のいずれかに、町税等の滞納があるとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、学生が住所地と学校等との間を最も合理的な経路及び方法により通学するため、町内を経由する路線バス定期券の購入に要した費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、路線バス定期券を購入した後、和水町路線バス通学定期券購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該路線バス定期券の通用期間を開始した日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本(続柄の記載があるもの)

(2) 在学を証明する書類

(3) 路線バス定期券の写し又は購入した路線バス定期券の有効区間、有効期間、購入金額等が分かる書類

(4) 世帯員全員の町税等の滞納がないことを証する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 当該年度内において補助金の交付を申請できる期間(以下「申請期間」という。)は当該年度の末日までとし、同日後の通用期間に対する補助金は翌年度において申請するものとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、和水町路線バス通学定期券購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者から提出された申請書兼請求書に基づき速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 補助金交付決定後の申請期間中に路線バス定期券の払戻しをしたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、和水町路線バス通学定期券購入補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 前条第2項の規定により補助金を返還させようとするときは、和水町路線バス通学定期券購入補助金返還命令書(様式第4号)により、当該補助金を返還すべきものに通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年3月1日から適用する。

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和水町路線バス通学定期券購入補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)