○和水町建設関連業務最低制限価格制度実施要領
令和7年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要領は、和水町が発注する測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)の請負契約に係る競争入札を行う場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)及び和水町財務規則(平成18年和水町規則第35号。)第90条(和水町財務規則第93条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする制度(以下「最低制限価格制度」という。)の適用について、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 この要領の対象となる業務は、本町が発注する町長が特に必要と認める場合は、対象とすることができる。
(最低制限価格の設定及び算定)
第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書及び仕様書等に基づき算定するものとし、次の各号に定める業務ごとに掲げる予定価格算出の基礎となった経費の合計額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。ただし、次の各号に定める業務ごとに掲げる予定価格算出の基礎となった経費の合計額が消費税及び地方消費税に相当する額を除いた予定価格(以下「入札書比較価格」という。)に10分の8.1を乗じて得た額(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の8.1を乗じて得た額(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とし、入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額(地質調査業務にあっては3分の2)に満たない場合にあっては、入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額(地質調査業務にあっては3分の2)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。
(1) 測量業務
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(2) 建築関係の建設コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(3) 土木関係の建設コンサルタント業務(積算に技術経費を用いる場合を除く。)
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(4) 地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(5) 補償関係コンサルタント業務(積算に技術経費を用いる場合を除く。)
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(対象業者への周知)
第4条 町長は、最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、入札公告又は指名通知書に政令第167条の10第2項の適用がある旨を明示するとともに、入札参加者に周知するものとする。
(開札処理)
第5条 町長は、開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札者に対して、政令第167条の10第2項の規定により落札者としない旨を通知するものとする。
2 前項の場合で、予定価格の制限範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とし、その者に対して、落札者となった旨を通知するものとする。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。