○和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、就学に必要な資金の貸与(以下「奨学金等」という。)を受けて高校、大学等に進学した者が卒業後に本町に居住し、かつ、就業した場合において、返済された奨学金の全部又は一部を補助することにより経済的負担を軽減するとともに、本町への定住促進及び町内産業に係る人材確保を目的に、和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校、大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校をいう。

(2) 就業 企業、団体、個人事業主等に雇用されること、若しくは個人で農業又はその他の事業を営むこと、又はその事業に従事することをいう。

(3) 定住 本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としていることをいう。

(4) 公務員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員をいう。

(補助金の対象となる奨学金等)

第3条 補助金の交付対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本学生支援機構第一種奨学金

(2) 日本学生支援機構第二種奨学金

(3) 熊本県育英資金

(4) 地方自治体が貸与する奨学金

(5) その他町長が認める奨学金

(補助金の受給要件)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 交付申請をする年度の4月2日において、満35才以下の者

(2) 交付申請日において、本町に定住し、かつ、就業している者

(3) 初回の補助金交付を受けた年度から5箇年度以上継続して定住する意思がある者

(4) 高校、大学等を卒業後、前条に定める奨学金等を返還した者

(5) 補助金の交付を受けようとする者の属する世帯の全員が、町税等を滞納していないこと。

(6) 他の奨学金等の返済に関する支援制度を利用していない者

(補助金の算定対象期間及び交付対象経費)

第5条 補助金の算定対象期間は、補助金の交付を申請する年度の前年度1年間とし、交付対象経費は当該期間に返済した額とする。ただし、延滞金及び奨学金等の返還遅延に係る経費は含まない。

(補助金の額及び期間)

第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した交付対象経費に次の各号に掲げる区分に応じた割合を乗じた額とし、20万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 町内で就業する者 3/3

(2) 前号以外の者及び公務員 2/3

2 補助金の交付を受けることができる期間は、補助金の交付を受けた最初の年度から10年目までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し

(2) 奨学金等の全体の返済計画を確認することができる書類の写し

(3) 前年度に返還した奨学金等の額を証する書類

(4) 在職証明書(様式第2号)又は自営業等従事申立書(様式第3号)

(5) 誓約書兼同意書(様式第4号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の書類の受付期間は、別に定める。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは、和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(実績報告等の特例)

第9条 前条の規定により、申請者が補助金交付決定通知を受けたときは、第7条第1項に規定する書類の提出をもって、当該補助金に係る実績報告の提出があったものとみなし、当該交付決定通知に係る補助金交付決定額を交付すべき補助金の額として確定するものとする。

(補助金の請求)

第10条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第11条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金異動届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 町外に転出又は町内で転居するとき。

(2) 氏名が変更となったとき。

(3) 就業状況等に変更があったとき。

(4) その他補助金の交付申請の内容に変更が生じたとき。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとし、和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(1) 奨学金の返還が免除されたとき。

(2) 補助金の交付を辞退しようとする申出があったとき。

(3) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 初回の補助金交付を受けた年度から、5箇年度未満で本町から転出したとき。

(5) その他、取消しに相当する事由があると町長が認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町定住促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月1日施行)