○和水町高等学校等通学生交通用具購入費補助金交付要綱

令和7年4月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校等に遠距離から通学する生徒の通学に係る交通用具購入費の負担軽減を目的とし、予算の範囲内で和水町高等学校等通学生交通用具補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又は教育施設のうち、高等学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)及び専修学校高等課程をいう。

(2) 交通用具 原動機付自転車をいう。

(3) 原動機付自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車のうち2輪のものをいう。

(4) 自賠責保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(共済)をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 高等学校等での修業期間が3年以内の者

(3) 高等学校等に通学する者で高等学校等の通学に交通用具を使用する者

(4) 通学先の高等学校等において、自宅から高等学校等まで交通用具の使用が許可されている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。

(1) 同一世帯員のいずれかが、和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当するとき。

(2) 同一世帯員のいずれかに、町税等の滞納があるとき。

(補助対象交通用具)

第4条 この事業の補助対象となる交通用具は、対象者が使用するため対象者又は保護者が購入した交通用具で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内の事業所で購入したものであること。

(2) 購入した日から3箇月以内のものであること。

(3) 和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)第91条第1項の規定による標識の交付を受けたもの及び自賠責保険に加入しているものであること。

(補助内容)

第5条 補助金の額は、原動機付自転車の購入価格の3分の1以内とし、上限を50,000円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

2 前項の補助は、対象者1人につき1回限りとする。

3 購入価格には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

(補助の申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、対象者の保護者とし、和水町高等学校等通学生交通用具購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に対象者が通学する高等学校等の証明を受けた上で、次の添付書類を添えて町長へ申請するものとする。

(1) 購入した事業所の領収書の写し

(2) 購入した交通用具の標識番号、メーカー、型番等が分かる書類の写し

(3) 自賠責保険証の写し

(4) 通学先の高等学校等から交付された交通用具を使用した通学を許可したことが分かる書類

(5) 世帯員全員の町税等の滞納がないことを証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、通学に使用する交通用具を購入した日から、3箇月以内に行わなければならない。

(補助の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、和水町高等学校等通学生交通用具購入費補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の請求は、前条第1項の申請書をもって当該補助金の請求書とみなすものとする。

(決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定を受けた申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金を交付した場合においては、和水町高等学校等通学生交通用具補助金購入費返還命令書(様式第3号)により補助金の全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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和水町高等学校等通学生交通用具購入費補助金交付要綱

令和7年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和7年4月1日施行)